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防災独立スマートグリッドシステム

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第32章 手を加えない原本
「道」は、手を加えない原木のようなものだ。いかに小さくとも、だれもバカにはでぎない。
君主たる者が、この原木のような無心の徳を体得すれば、天下はおのずと従うであろう。天地は和し
て甘露を降らせ、人民はひとしくうるおって、おのずと整い洽まるであろう。
さて、「道」がさまざまな形を取って現われると、それぞれを区別して名がつけられる。しかし、こ
の名、つまり区別も、やはり「道」の現われであるから、やがては混沌未分の「道」に返るのである。
「道」より出でて「道」に返る、こうして、「道」の勁きは、止まることがない。
万物は「道」に返る。それは、川の流れがことごとく大河海洋に合するのと、同じだ。

第33章 「死して亡びず」
人を知る者は、せいぜい智者という程度だが、知の限界を知る者は、真に明知の人といえる。人に勝
つ者は、せいぜい力があるという程度だが、自已にうち勝つ者は、真の強者といえる。
不満を知らぬ者は、真の富者であり、自己にうち勝って無為に従う者は、真に意志強固な人である。
無為を守って本性を失わぬ者こそ、真に生きながらえる者であり、「道」に合致することによって、
身は死してもなお米来につながる者こそ、真に生き続ける者である。 

 No.19
本庶さん、ノーベル賞の賞金「京大に寄付する」

免疫療系の医薬品オプジーボの開発者の本庶佑京都大学特任教授が、今年の医学・生理学ノーベル賞
を授与決定された(「抗癌最終戦観戦記 Ⅵ:バイオ医薬革命」2016.12.06/上図参照)。一夜明けた
2日朝、京大本部(京都市左京区)で妻の滋子さんとともに記者会見し、「幸運な人生を歩いてきた
」と喜びを新たにした。「サイエンスは未来への投資」とも述べ、国に生命科学研究への支援を拡充
するよう注文。京大に寄付する意向を明かしている(読売新聞)。これまでの研究で得た利益につい
ても、若手研究者の支援に活用すると語っている。さすがだ。

        

【社会政策トレッキング:バラマキは正しい経済政策である 11】 

 Yutaka Hrada, Wikipedea 

第2章 ベーシック・インカムの思想と対立軸
第8節 負の所得税と現実
負の所得税は、フリードマンの最初の提案の後、ニクソン、フォード、カーターの.3代の大欲鎖が
真剣に考慮し、また、実際に連邦議会にも提案したしかし、既俘の福祉制度の代わりに提案されたの
ではなく、既存の福祉制度に上乗せするものとして提案された。しかしそれでは、人々の自由を拡大
し、かつ財政支出の縮小につながるという負の所得税の利点が生かされないとフリードマンは考えた。
ニクソン大統領が家族援助法案(負の所得税制度を基本としていた)を連邦議会に提案したとき、フ
リードマンは、その法案に対して、反対の議会証言をしている(『選択の自由』198頁)。

 NDC分類 330.4

1969年のニクソン大統領が議会に提出したBIの類似法案(負の所得税と家族手当の折衷案であ
る家族扶助計画〔Family Assistance Plan〕)では、大人のBIは500ドル、それに一人216ドルの
フードスタンプ(生鮮食品のみに使える金券)を加えて716ドルとなる。
当時の一人当たりGDPは5032ドル、2013年の一人当たりGDPは5万3176ドルと10・
6倍になっているから、現在の感覚では7566六ドルとなる。フリードマンのイメージしていた金
額の約1・4倍である。それでもこれが財政的に可能と考えられたのは(実際に可能であるかどうか
はわからない)、働いて追加的に得られた所得に50%というかなり高い率の税が課せられることつ
こく少額の所得には免除。課税額がBIを超えると税率が下がる)、ミーンズ・テスト(住宅以外に
大きな資産がないことを審査する)があること、政府が適職を斡旋したときには働かなければならな
いなどの条件が付いているからである(ニクソン大統領の家族扶助計画については、横田信武「負の
所得税と勤労意欲」、『早稲田商学』第243
号、1974年6月、による)。フリードマンは、B
Iの額が大きすぎることに加え、これらの付随的な条件は官僚機構を肥大させ、自由を侵害するもの
として反対したのである。

ちなみに、2013年の日本の一人当たりGDPは、3万8491ドルとアメリカの7割余であるか
ら、BIは3500ドル程度、日本円にして年35万円ということになる。第3章で、BIの金額を
いくら程度にすべきであるかを具体的に論ずるが、これは日本では低すぎると私は考える。ただし、
基本的な生活費の安いアメリカでは、年5000ドルでも最低の生活をすることは可能であろう。フ
リードマンがかなり低いBIを考えていたことは確かである。
フリードマンは、所得再分配に反対し、誰かに富を渡すために、誰かから冨を奪うのは個人の自由を
阻害すると考える。富の再分配の程度を最小限に抑えるためには、BIの規模も最小限にするしかな
い。

  NDC分類 361.8

第9節 給付レベルに現れる哲学の相違
アメリカン・エンタープライズ研究所のチャールズ・マレイは、冨の再分配は個人の自由を阻害する
ものだと考えろ思想の系譜に連なる人物だが、その著書(Charles Murray,In Our Hands,the American
Enterprise lnstitute,2006)のなかで、アメリカの福祉政策をBIで置き煥えることを論じている。た
だし、ここでのBIは1万ドルである。これはフリードマンが考えていた倍の給付水準となる。
マレイは高額所得者へのより高い課悦なしにこれが可能としている。マレイによれば、21歳以上の
アメリカ人に一万ドルのBIを給付するための費用は1・740兆ドル、現行の福祉制度を廃止する
ことによって得られる財源は1・387兆ドル、赤字が0・356兆ドルになる。それでもこの政策
が財政的に可能なのは、成長によって赤字が縮小すること、現行の福祉制度を続けていけば、赤字が
彼の提案するBI以上に拡大していくからである(つまり、高齢化により福祉支出の増加を前提とす
ると、BIのほうが現行の福祉制度よりマシということである。この論点は、世代間の不公平のはな
はだしい年金制度を持つ日本ではより重要であろう。

※ 『階級「断絶」社会アメリカ』 アメリカン・プロジェクトの終焉 HONZ 2013.03.02

BIは世代間の不公平をもたらさない)。しかし、成長によって赤字が縮小していくのは、人々が平
均的に豊かになるのに、BIの水準を引き上げないからである。そうであるなら、初めからBIの水
準を引き下げておくべきであると私は考える。リベラル派の経済学者、イギリスのジェームズーミー
ド(1907~95)も、フリードマンに先立って、BI論、彼の言葉によれば「社会的配当」論を、
1948年以降、没年の著書に至るまで、繰り返し唱えている(井上義朗「第12章J・E・ミード
におけるベーシック・インカム諭と協働企業論の相補性」、音無通宏編著『功利主義と政策思想の展
開』ジェームズ・トービン(1918~2002)も(「負の所得税」中央大学出服部、2011年

による)。同じく、リベラル派の経済学者、アメリカのという形での)BIに賛同している。しかし、
おそらく、哲学は異なるだろう。その哲学は、BIの金額で表現される。トービンやミードは、もっ
と高い金額を考えていた。

トービンの提案では、1967年で、BIは800ドルである。当時の一人当たりGDPは四336
ドルである。2013年の一人当たりGDPは5万3176ドルと12・3倍になっているから、現
在の感覚では9811ドルとなる。これは、フリードマンのイメージの倍に近い。それでも財政的に
成立するのは、支払う税がBIを上回るまでは50%という高い税率で課税するからである(このア
イデアは前述のニクソン大統領のBI類似法案に採用されている)。トービンの提案では、支払う税
がBIを上回った後、1967年当時の現行の税率15%で課税することになる( James Tobin, Joseph
A. Pechman and Peter M. Mieszkowski,“ ls
Negative lncome Tax Practical?"  The Yale Law Journal,  vol. 77, No.1,
November 1967
)。所得の低い範囲では高い税率、所得が高くなると低い税率を適用する(さらに高くなれば通
常の累進税が課せられる)のは、税収の減収を抑えるためであるが、実務上コストがかかることになるだろう
(こtrについては第3章の「比例税について修正の余地」の項で再述する)。

    NDC分類 311.1

第10節 権利としてのBI
一方、むしろ権利としてのBIを強調する人々もいる。これは必然的に、より大きな所得再分配を要求すること
になる。このような考えは、BIの左派の思想ということができるだろう。P・ヴアン・パリース(1951生)は、人
々の現実的な自由を保障するために、すべての個人にBIを保障すべきで、それはできる限り大きくなければ
ならないという(『ベーシックーインカムの哲学-すべての人にリアルな自由を』 第2章プロローグ、後藤玲子・
斉藤拓訳、勁草書房、2009年)。パリースを左派とすれば、フリードマンを右派ということができるだろう。

より大きな所得再分配政策を実行するためには追加的課税が必要だが、それを正当化する論拠として
パリースは2点を挙げる。1つは、雇用レントという議論である(パリース前掲書、176頁)。雇
用レントとは、運よく仕事に就いた人の所得のうち、もともと彼が得るべきではなかった分である。
これを取り戻すことが高い課税の根拠となるというものである。この議論は、景気の状況によって新
卒の就職状況が一変する日本では、一定の説得力があるようには感じた。しかし、これは例えばバブ
ル期入社組は就職氷河期組のために高い税金を払えということになるが、十分に説得的だろうか。

もう一つの論拠は、ある資源を占有していることで得られる所得にどれだけ正当性かあるのかとい
う疑問である(パリース前掲書、215真の言葉では「供給不足にある資源」)。確かに、人は自分
で生産したものの所有者であるというロック的所有概念によっても、資源占有の所得には疑問を持つ
。たまたま、自分または遠い祖先が暴力によって占有した土地の下から、とてつもなく価値あるもの
が発見された。これは自分で生産したものではないというのは正しいだろう。高い所得の多くは偶然
にすぎないのだから、増税が正当化できるというのである。



しかし、自由主義者にとって、高い所得の意味はまったく異なっている。フリードリヒ・ハイエク(
1899~1992)は以下のように述べている。

 努力……と報酬とが、時間的にほぼ一致しない場合、……人間の努力が長期の危険の多い投資の
 形態を取るあらゆる場合-において、累進課税は……解決不能な障害をもたらすものである……
 著作家、発明家、芸術家あるいは俳優など、数十年の努力の報酬を数年のうちに刈りとるものに
 とっては、所得を平均化するどんな案をもってしても公正に待遇できるものではない。さらに、
 危険の多い資本投下を企てる意欲にたいして、累進率のきびしい税を課すことの影響を、なおも
 詳しく検討する必要もないであろう。このような課税は明らかに危険の多い冒険的事業に不利な
 差別をするのである。(ハイエク『自由の条件〔Ⅲ〕福祉国家における自由』87頁、気賀健三
 池訳、春秋社、2007年新版、原著1960年)

すなわち、累進課税は、人類を前進させようという人々の意欲を削ぎ、自由を減退させるというので
ある。

               原田 泰著 『ベーシック・インカム 国家は貧困問題を解決できるか』

ハイエクの指摘は半分言えるかもしれないが、良き納税者に生きる意欲をもって行動してきたわたし
(たち)の経済行動(学)は彼とは真逆に位置するだろう。

                                       この項つづく 

”Anytime, anywhere ¥1/kWh  Era”

  Aug. 24, 2011

【防災独立型スマートグリッドシステム】
台風24号や北海道胆震地震の停電を体験し、”無柱電化”を待っていられない、状況なので。『防
災独立型サニーテーションシステム』で掲載したように、公共施設、一般家庭・店舗、工場、商業用
マンション・ビルの『防災独立型スマートグリッドシステム(dpi-SGS:Disaster-prevention independent
smart grid system/dpi-SPS:small power system)』の建設促進を加速させるべきだと考えるようになる。
基本技術及び設備はほぼ揃っている(より高品位システムに向けての課題を残し)。基本は、太陽光
発電、ガス(水素・LPG)用燃料電池、定置型蓄電設備、系統電力接続設備とそれを統合するスマ
ート制御設備(統合システム)で、無線化(無線給電)も進める。 

  

 ● 今夜の一品

電子レンジ用オムレツパン

相変わらずランチタイムは面倒。そこで、電子レンジ用のオムレツパンを発注する。具材は残り物
を適当に下処理し加え、これに炊飯器のご飯に振りかけや酢納豆を加えれば簡単に頂ける。ただ、
サニーバーンや焦げ目を付け風味付けしたい場合赤外オーブンとマイクロ波との併用レシピが欲し
いが、家にあるオーブンレンジは個別設定となるので残念。

● 今夜の寸評:ふるさと納税返礼品競争

ふるさと納税の返礼品競争抑制に政府が勧告したというので背景を調べる。結論は、返礼金額に上限
を、違反自治体には下限懲罰金をということとなった。日本やアジアは贈与遺制社会。これは、欧米
のキックバック(割り戻し)文化とも異なる。石原慎太郎などの税制も正論だが、地方創生論にも肯
首する。一番いいのは、自治体からの寄贈者への返礼があればそれで十分。この年齢だ、どのような
制度にも目的と異なる”ダークサイド”や”過剰/過当”はつきもの。



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