彦根藩二代当主である井伊直孝公をお寺の門前で手招き雷雨から救っ
たと伝えられる"招き猫"と、井伊軍団のシンボルとも言える赤備え。
(戦国時代の軍団編成の一種で、あらゆる武具を朱塗りにした部隊編
のこと)の兜(かぶと)を合体させて生まれたキャラクタ。愛称「ひ
こにゃん」
【再エネ革命渦論 045: アフターコロナ時代 244】
--------------------------------------------------------------
コンパクトでスマートでタフな①光電変換素子と②蓄電池及び③水電
解に④水素系燃料電池、あるいは⑤光触媒由来有機化合物合成と完璧
なシステムが実現し社会に配置されようとしている。誰がこれを具体
的に想定しただろうか。その旗手に常に日本や世界の若者達の活躍が
あった。
--------------------------------------------------------------
● 技術的特異点でエンドレス・サーフィング
再生可能エネルギー革命 ➢ 2030 ㊺
✺ 飛躍するオールソーラーシステム ③
図「再エネ促進区域」制度を創設
● 建築分野の省エネ・再エネ活用を促進 Ⅰ
建築分野における省エネ・再エネ利用の促進に向け、2022年6月に建築
物省エネ法や建築基準法の改正された。2050年カーボンニュートラル
の実現に向けて、建築物分野における省エネ・再エネに関する取り組
みが急務とされ、日本の木材利用のうち45%が建築に消費され、CO2の
吸収源である森林の利用拡大は有効である。政府は、第6次エネルギー
基本計画で、2050年に住宅・建築物のストック平均でZEH・ZEB水準の
省エネルギー性能を確保すること、また2030年度以降に新築される住
宅・建築物についてはZEH・ZEB水準の省エネルギー性能の確保を目標
とする。今回、従来から建築物省エネ法の目的を建築物の「エネルギ
ー消費性能の向上」➲新たに「建築物への再生可能エネルギー利用
設備の設置の促進」を目的に追し、名称も「建築物のエネルギー消費
性能の向上等に関する法律」に改めた(略称は建築物省エネ法のまま)。
□建築物省エネ法の「省エネ基準適合義務」対象拡大
------------------------------------------------------------
また建築主は「努力義務」として、住宅・非住宅いずれにおいても、
小~大規模すべてを対象として、建築物(新築・増築・改築)の省エ
ネ性能の一層の向上を図ることが求められ、「一層の向上」とは、義
務基準である省エネ基準を上回る省エネ性能の確保を意味するもので
ある。ただし通常、建築主(住宅であれば一般消費者)は建築に関す
る専門的知識を持っていないため、専門家である建築士から建築主に
対して情報提供を行うなどにより、建築主の省エネ意思決定を支援す
ることが重要である。このため改正建築物省エネ法では、建築士の「
努力義務」として、建築物のエネルギー消費性能や省エネ性能の向上
策に関して、建築主に説明することを求める。
□分譲マンションを「住宅トップランナー制度」に追加
--------------------------------------------------------------
家電製品等のトップランナー制度と同様に、住宅においてもその省エ
ネ水準の向上を目的として、トップランナー制度が運用されている。
国は一定規模の事業者に対して、目標年次と省エネ基準を超える基準
(トップランナー基準)を定め、新たに供給する住宅について平均的
に満たすことを努力義務として課している。従来の住宅トップランナ
ー制度においては、建売戸建住宅、注文戸建住宅、賃貸アパートがそ
の対象とされていたが、2023年度以降は「分譲マンション」を追加す
ることとする。対象事業者は、1,000戸以上を供給する事業者とする
予定である。
□建築物における省エネ性能表示の推進
--------------------------------------------------------------
一般の消費者等が、より省エネ性能に優れた住宅等を選択し購入・賃
借するためには、適切な情報を受け取る必要。このため現行の建築物
省エネ法では、建築物の販売・賃貸を行う事業者に対して、建築物の
エネルギー消費性能の表示を行うことを「努力義務」として求めてい
る。今後、消費者等による建築物省エネ性能への関心を一層高め、よ
り省エネ性能が高い建築物が選ばれる市場環境を整備に、建築物省エ
ネ性能の表示制度を強化する。このため改正建築物省エネ法では、販
売・賃貸が行われる全ての建築物を対象として、建築物の販売・賃貸
を行う事業者による表示事項・表示方法等を、国土交通大臣が告示で
定める。仮に販売・賃貸事業者が告示に従わない場合、国は事業者に
対して勧告・公表・命令することが出来るとして、努力義務でありな
がらも、執行力を強化するよう改正された。
カーボンニュートラルの実現に向けては、建築物は省エネだけでな
く、再エネの利用拡大を強化することが求められている。他方、太陽
光発電等の再エネの効率性は、地域の気象条件や立地条件に大きく影
響されるため、全国一律の規制措置ではなく、地域の実情を踏まえる
ことが出来る市町村が導入促進を図ることが効果的と考えられる。
このため改正建築物省エネ法では、新たに「建築物再生可能エネルギ
ー利用促進区域制度」を創設し、市町村が再エネ設備の設置の促進を
図ることが必要である区域について、促進計画を作成することがで
きる、とした。
この項つづく