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折々の読書 『花火』 3

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                      時をかけて―それも何年とかいう短い時間ではなく何千年
              という時をかけて、生命は環境に適合し、そこに生命と環
              境の均衡ができてきた。時こそ、欠くことのできない構成
              要素なのだ。それなのに、私たちの生きる現代からは、時
              そのものが消えうせてしまった。
                       
                                           レイチェル・カーソン 

 

● 折々の読書 『花火』3


  「なんでも好きなもん頼みや」

  その人の優しい言葉を聞いた瞬間に安堵からか眼頭が熱くなり、やはり僕はこの人に怯えて
 いたのだなと気づいた。

  「申し遅れたのですが、スパークスの徳永です」とあらためて挨拶すると、その人は「あほ
 んだらの神谷です」と名乗った。
  これが僕と神谷さんとの出会いだった。僕は二十歳だったから、この時、神谷さんは二十四
 歳のはずだった。僕は先輩と一緒にお酒を呑んだことがなく、どうすればいいのか全然わから
 なかったのだが、神谷さんも先輩や後輩と呑んだことが今までにないようだった。

 「あほんだら、って凄い名前ですね」
 「名前つけんの苦手やねん。いつも、親父が俺のこと、あほんだらって呼ぶからそのままつけ
 てん」
  瓶ビールが運ばれてきて、僕は人生で初めて人に酒を注いだ。
 「お前のコンピ名、英語で格好ええな。お前は父親になんて呼ばれてたん?」
 「お父さん」
  神谷さんは僕の眼を見たままコップのビールを一気に空け、それでもまだ僕の眼を真っすぐ
 に見つめていた。
  数秒の沈黙の後、「です」と僕はつけくわえた。
  神谷さんは黒眼をギュウと収縮させて、「おい、びっくりするから急にポケんな。ボケなん
 か、複雑な家庭環境なんか、親父が阿呆なんか判断すんのに時間かかったわ」と言った。

  「すみません」
  「いや、謝らんでええねん。いつでも思いついたこと好きなように言うて」
  「はい」
  「その代わり笑わしてな,でも、俺が真面目に質問した時は、ちゃんと答えて」
  「はい」
  「もう一度聞くけど、お父さんになんて呼ばれてたん?]
  「オール・ユー・ニード・イズ・ラブです」
  「お前は祖父さんをなんて呼んでんの?」
  「限界集落」
  「お母さん、お前のことなんて呼ぶねん?」
  「誰に似たんや」
  「お前はお母さんを、なんて呼ぶねん?」
  「誰に似たんやろな」
  「会話になってもうとるやんけ」

                                       又吉直樹 著『火花』(文藝春秋)


主人公は神谷に弟子にしてほしいと申し出る件で、会話を漫才そのものとして描写することで、大
阪のありふれた人情を醸し出させている。と同時に、何の脈絡もなく、「ここは四天王寺なのだ」
と、折口信夫の短編小説『身毒丸』(しんとくまる)とがクロスオーバーした。、

                                     この項つづく



 

【超高齢社会論 Ⅷ: 下流老人とはなにか】 
 

 秋葉原通り魔事件が "ワーキングプアー" に 象徴される、過剰競争と自己責任の原理がもたらす
格差拡大社会の歪みとして発生したように、まもなく、日本の高齢者の9割が下流化する。本書で
いう下流老人とは、「生活保護基準相当で暮らす高齢者、およびその恐れがある高齢者」である。
そして今、日本に「下流老人」が大量に生まれている。この存在が、日本に与えるインパクトは計
り知れないと指摘したように、神奈川県小田原市を走行中の東海道新幹線で焼身自殺した事件――
71歳の林崎春生容疑者による「下流老人の反デフレテロ」ではないかとブログ掲載(極東極楽 
2015.07.02 )。『下流老人』の著者である藤田孝典は、「東京都杉並区の生活保護基準は、144,
430円(生活扶助費74,630円+住宅扶助費69,800円 【特別基準における家賃上限】)
である。資産の状況やその他の要素も検討しなければならないが、報道が事実だとすれば、年金支
給額だけでは暮らしが成り立たないことが明白だといえる。要するに、生活保護を福祉課で申請す
れば、支給決定がされて、足りない生活保護費と各種減免が受けられた可能性がある。月額2万円
程度、生活費が足りない(家賃や医療費などの支出の内訳にもよる)。生活に不安を抱えどうした
らいいか途方に暮れる男性の姿が思い浮かぶ」と語っている(YAHOO!ニュース「新幹線火災事件
と高齢者の貧困問題ー再発防止策は 「貧困対策」ではないか!?」2015.07.02)を受け、藤田 孝
典著『下流老人』の感想を掲載していく。    

  目 次      

  はじめに
  第1章 下流老人とは何か
  第2章 下流老人の現実
  第3章 誰もがなり得る下流老人―「普通」から「下流」への典型パターン
  第4章 「努力論」「自己責任論」があなたを殺す日
  第5章  制度疲労と無策が生む下流老人―個人に依存する政府
  第6章 自分でできる自己防衛策―どうすれば安らかな老後を迎えられるのか
  第7章 一億総老後崩壊を防ぐために
  おわりに  

 第3章 誰もがなり得る下流老人―「普通」から「下流」への典型パターン 

  【近い未来編】

                  独居老人予備軍を増やす、未婚率の増加

  最後につけ加えておけば、若者世代の未婚率の増加も、将来の下流化リスクを高める。
  国立社会保障・人口問題研究所「人口統計資料集(2014)」によれば、1965年の「
 生涯未婚率」は男性が1・50%、女性が2・53%と極めて低かった。ところが、2010
 年には、男性が20・14%、女性が10・61%にまで上がっている。もはや男性は5人に
 1人、女性は10人にI人が結婚をしない時代になっている。

  生涯未婚率の高まりは、経済的な理由から、結婚しない(できない)人々が増えていること
 も表している。「もう俺(わたし)には結婚は無理だ]と、家族をもつことをあきらめている
 若者も少なくない。
  また、結婚しても、長時間勤務で低賃金、あるいは将来が不安となれば、喧嘩やストレスが
 絶えず、離婚してしまうケースも増えるだろう。

 【現状編】で、認知症高齢者の孤立がいかに危険かを述べたが、家族をつくらないということ
 は、老後に社会的孤立のリスクが高まるということでもある。
  そして、そもそも生涯.人で暮らす人々がここまで増える社会をわれわれは想定していない。
  社会福祉や社会保障は、世帯単位であらゆる制度が構築されてきたし、家族がいる前提では
 じめて十全に機能する。独居老人となったときに、これまでの制度でケアしきれるのか、はな
 はだ疑問である。


  〈コラム2‥親が残した不動産に殺されるり‥(空き家問題)〉

  親が子に残した住宅や上地などの固定資産が、逆に子どもの生活を苦しめることもある。地
 方に住んでいた両親が死亡または施設入居して、実家が空き家状態になるケースだ。
  この手の相談は増えている。平成25年現在、全国の空き家数は約820万戸、空き家率は
 13-5%になる,これは20年前と比べて約370万戸の増加、倍近くに増えている計算に
 なる(総務省統計局調べ)。

  実家は、誰も住んでいないからといってお金がかからないわけではない。管理・維持費およ
 び固定資産税で年間50万~60万円ほどの出費が生じてしまう場合がある。放っておくと、
 草だらけになったり害虫が発生したりして、隣近所に迷惑をかけかねない。そこで、いっそ取
 り壊そうと思っても、数百万円の解体費を用意できず、工事に着手できない。

  また、解体できたとしても、更地にした場合は固定資産税の負担が増える。さらに更地にし
 たところで買い手が現れるとも限らない。結眼、そのまま放置せざるを得ない状況になってし
 まう。こうした固定資産は「負動産」とも鄭楡され、実際に、子どもの生活や精神をぼ迫する
 という現象が起こっているのだ。

  手放したくても手放せぬ「不良資産」利用していない上地の維持費用を毎年支払えるほど、
 経済的余裕のある附帯は少ない。一方で、先祖代々受け継いだ土地を自分の代で手放すことに
 強い抵抗感や精神的な負担を感じる高齢者は多い。

  また、この問題が根深いのは「(生活に使用していない)家や土地を一応でも保有している
 と生活保護 を受けづらくなる」という点だ。
  生活保護制度には、たとえ生活に困窮していても、土地や資産があるならばまずはそれらを
 活用してから、という補足性の原理がある。要するに、上地などを売却して、それでもなお生
 活困窮するようなら、生活保護制度を利用できるということだ。

  福祉事務所に同行して生活支援をしているわたしは、地方に土地や建物を保有していて、固
 定資産睨などを滞納している高齢者や子どもによく出会う。かつて高値で売買された土地であ
 っても、現在は地価が相当下がっている。二束三文の値段でさえ、買い手がつかずに土地を手
 放せないケースが存在する。

  たとえば、わたしが生活保護の申請に付き添った68歳の男性は、「鹿児島県に小さい土地を持
 っているんだけど、それが価値あるものだったらいいんですけれど、空き家ってこともあり、
  処分するに もどうしようもない。草がぼうぼうに生えてるから、業者を呼ぶんだけど、草取
 りにお金がかかるだけの家」と表現する。
  男性が亡くなった後は、甥や親族に相続させる予定だったという。
  こうした「不良資産一ともいうべき問題は、これからますます表面化していくことが想定さ
 れる。
  これからはかつて「資産」と考えていたものが「負債」になるかもしれないということを、
 頭に入れておくべきであろう。

  救貧法


 第4章 「努力論」「自己責任論」があなたを殺す日

                               放置される下流老人

  日本ではこれだけ高齢者の下流化が進んでいることは詳述してきた。
 そして、これからも増え続けることは明らかだ。
  それにもかかわらず、なぜ何の対策も講じられていないのか,
  その背景には、わたしたちの「無自覚」の問題がある。
  たとえば、「自立していないこと」「他者や地域に依存すること」を"悪"だとみなす意識は
 ないだろうか。そしてすべての人に下流老人のリスクがあるなかで、「自分は大丈夫だ」と思
 っていないだろうか。このようなわたしたちの意識が下流老人の問題を悪化させ、より先の見
 えない状態へと追い込んでいく。
  本章の結論を先に述べれば、下流老人の問題を改善するには、わたしたち自身の考えや価値
 観を変える必要がある。わたしたちの言動が、無意識に下流老人を社会の隅へと追いやってい
 ることに自覚的でなければならない。




                  努力できない出来損ないは、死ぬぺきなのか? 

  生活困窮者の支援活動を行うなかで、わたしのもとには日々さまざまな意見や反響が寄せら
 れる,「生活困窮者を減らすための画期的で素晴らしい活動である」という賞賛や「本来は政
 府や自治体が行うべき事業を民間で行っていて感心する」などの励ましの声にはとても勇気づ
 けられ、日々感謝している。また、相談支援に関わった当事者の方たちから直接感謝の言葉を
 いただいたときは、支援活動をしてきたことの喜びや醍醐味を感じる瞬間である。

  しかし残念ながら、「生活困窮者を救うべきなのか」「そのような支援活動は必要なのか」
 といった否定的な意見、あるいはもっと直接的に支援活動をやめるように促す意見をいただく
 こともある。むしろ反対意見、否定的意見の方が圧倒的に多い。それが生活困窮者支援の現状
 だ。
  たとえば、否定的な意見のなかで一番多いのが「生活困窮に至った理由は、本人の責任なの
 だから救済する必要などない。税金のムダ使いである}というものだ。この意見は活動を始め
 たときからずっと、聞かなかった年はない。さらにひどい場合は、「こういう人間は安楽死さ
 せたらよい」「収容所へ押し込めて強制労働に従事させればいい」というような基本的人権や
 生命を無視した暴言もある。こうした意見を言う人は、相当な努力をし、高い年収を勝ち得た
 人だけかと思いきや、決してそうではない,あきらかに"明日は我が身"な人も多いのだ,

  はじめに強調しておくが、いかなる理由があれ「死んでいい人間など一人もいない」。貧困
 が理由で社会に命を奪われるいわれはないし、強制労働に従事させる正当性もない,当たり前
 だが、貧困は罪ではないのだ。

                      イギリス、恐怖の「貧困者収容所」法

  じつはイギリスでは、17世紀から19世紀にかけて改正救貧法やワークハウステスト法な
 どが施行され、多くの貧困状態にある市民が収容所(ワークハウスなど)へ送られた歴史があ
 る。収容所に送られた人々は劣悪な環境のなかで強制労働に従事させられた。十分な医療ケア
 が受けられず、病気が蔓延して亡くなる方もいたそうだ。
 
  要するに、生産性のない人々は社会のお荷物であり、邪魔な存在であるということを政策と
 して伝え、罪人のように扱っていたのだ。
  はじめはこれらの収容所へ送られる人々は少数であったが、だんだんと収容基準に該当する
 人々が増えていった。人々が労働によって得られる賃金の多寡は、その時々の社会情勢によって
 大きく左右される。当然、不は気な時期や失業率が高い時期は、多くの人々が貧困に陥ってしまう。

   それにもかかわらず、国が一方的に定めた貧困の基準は変えられることがなく、次々と基準
 以下の 人々を収容所へ送っていったのだ。これによりワークハウスは「恐怖の家」と呼ばれ
 当事者を中心に 不当な施策に対して抗議や異論が噴出した,そして長い議論を経て、強制収
 容所を含むこれらの施策 はようやく廃止されたのである。
  たとえば、このような前近代的な施策が日本で実施された場合、どうなるだろうか。
  相対的貧困率が高く、ワーキングプアが増加し続ける現代において、貧困が罪のように扱わ
 れるならば、多くの人々が収容所へ送られてしまうかもしれない,生活困窮者に対して批判的
 な意見を展開する人々も決して例外ではないはずだ。

  行政は原則として公平性を重脱する。だから例外は基本的に認めない。あなたが「自分は収
 容所に行きたくない。他の方法はないか]「自分の息子や親族だけは止めてほしい」とそのと
 きに直訴しても遅いのだ。少し想像するだけで、大変恐ろしい,生活困窮者に対してさまざま
 な角度からの意見があるのはもっともだが、少なくとも強制労働派は自分たちや友人、周囲の
 親しい人々を巻き込む権利侵害につながるような提案をf然と述べていることを自覚すべきだろう。


                                下流老人を救済することは税金のムダ?

  他方では「国に金がないのだから高齢者に我慢してもらうしかない」という意見も聞かれる。
 たしかにある一面では、高齢者に負担を強いることがやむを得ない場合もあるし、すでに膨張
 し続ける医療費をまかなうため後期高齢者医療制度を実施したなどの先例もある。しかしこの
  主張が問題なのは、「誰かを生かすために、別の誰かは死ぬべきだ」といったような.腫の選
  民的思想に基づいていることだ。

  たとえば、子育て支援や経済成長、医療や年金など、人々の最大の関心領域はそれぞれ違う。
  当然、多くの人々が自分の関心領域にこそ支払った悦が適正に配分されることを願う。だか
 らこそ、政治家の汚職にわたしたちは怒りを露わにするし、生活保護の不正受給ひとつとって
 も相当な批判を展開してきている。それ自体は率直で理にかなった言動であるかもしれない。

                    (中略)
 

  要するに、この国が抱える腫々の社会問題、こと貧困に関しては蜘蛛の巣のようにあらゆる
 方面にリンクしているのだ。そこで「下流老人に対する支援より、子どもの支援を充実させる
 へきだ」とか、「他に重要な政策があるのだから、我慢してもらうしかない」といった一面的
 な感情に肌づいた二者択一論は、意味をなさないどころか、社会全体に貧困のほころびを拡大
 させる恐れすらある。

  わたしは他の政策が重要ではないと言うつもりはない。他の重要な政策とも優先度を冷静か
 つ客観的に比較しつつ、「では下流老人の対策をどうするのか」を考えなければならない,配
 られる牌には限りがある。
  しかし別のどこかから根こそぎ牌を奪えば、ゲーム自体が成立しなくなってしまう。予算を
  どのように、どんな規模で役人して、どんな解決案を講じて取捨選択していくか。その道の
 りは険しいが、根気強くシミュレーションしていくほかにない。


          全体像が把握できないと下流老人は差別されて見殺しにされる

  「自分はこんなに頑張って働いているのに賃金が安い。だから、働いていない人々には我慢
 してもらいたい]という意見を拝聴することもある。この主張はとくに生活保護受給者に対す
 る批判に多いようだ。自分が毎日死にそうなくらい必死に働いて何とか給料を得ているにもか
 かわらず、そこから納めた税金で何もしていない人間を養う必要などないというのが、大方
 の本音であろう。その気持ちは、一面では理解できなくもない。だがこれは後述するが、その
 発想は税金のあり方を見誤っているし、やはり「個人的感情」に立脚しすぎている。

  誤解をおそれずに言えば、自由経済社会において貧困は"宿命"と言える。富める者がいれば
 相対的に必ず貧する者が生まれる,どんな社会であろうと常に働ける人々ばかりではないし、
 失業率がOになることはない。働けない人々は、個人の能力や努力に関係なく、いつの時代の
 どの社会にも必ず存在するのだ。

  賃金労働と社会保障の水準を同列に議論することは誤りだと思うが、あえてその議論をする
 ならば、働けない人々に対して支払う保障はどの程度が妥当なのか、という論点は重要だろう。
 言うまでもなく、日本国憲法第25条は「健康で文化的な最低限度の生活を国民に保障している。
  それよりも下のラインでの救済は原理的に認められていない。このラインを下回る場合、生
 存権を侵害することになる,どんな人々も、生活レベルが一定の水準を下回った場合は救済が
 必要であり、我慢の限度があると国が提示している。生活保護基準とは、いわばそれを明文化
 したものだ。

  しかし「いまの生活保護基準は高すぎる。それよりも低い水準での救済で十分だ」という声
 は、いまだ絶えることがないばかりか年々強まってきている。
  この言葉の裏圈には明らかな人権侵害が含まれており、無意識のうちに貧困の人々に対する
 差別を助長する恐れがある。実際、生活保護基準は段階的に引き下がっており、日本国憲法が
 要請する「健康で文化的な最低限度の生活」を生活保護受給者が送れていないケースも増えつ
 つある。

  近年、これら生活保護受給者の原告から提起されている生活保護裁判は、過去に例がないほ
 ど異常な多さだ(全国で提訴されている生活保護故判の動向については、「全国生活保護裁判
 連絡会」のホームページ」ば、生活保護を受給しても、人間らしい最低限度の生活を送ること
 が困難な状況になりつつあり、下流老人を含めた救済策が憲法上、危機的な状況にあると」言
 える。(後略)




ここまで、事例研究が記載されてきた。第4章から政策論に入る。ここで少々先走るようだが、政
策基本である社会保障制度の財源(=税制)は、わたし(たち)は応能税(=所得税)を原則とす
る。次回も、第4章を読み進める。
 
                                                         この項つづく

 

 


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