僖公二十七・八年:城濮(じょうぼく)の戦い / 晋の文公制覇の時代
※ 晋の文公、曹・衛を討つ:文公は、狐偃の意見に従い、楚を牽制すべく、
曹・衛に対し行動を起こした。
【経】二十有八年、春、晋侯、曹を侵す。晋侯、衛を伐つ。公子買(魯の
大夫子叢)、衛を守る、戊(まも)る。戊(じゅ)を卒(お)えず。これ
を刺(ころ)す。楚人、衛を牧う。
※ 年が明け、嬉公二十八年の春になった。晋の文公は曹討伐のため、衛に領
土内通行の許可を求めたが、拒絶された。そこで晋軍は辻回路をとり、南
河から黄河を渡って曹に攻め入った。その一方で、通行拒絶を理由に衛に
も攻め入り、正月戊申(ぼしん)の日に五鹿(ごろく)を占領した。その
二月、晋では中車の将郤穀没した。後任には下車の副将先軫が抜擢された。
胥臣(しょしん:司空季子のこと)がその後任となった。かれらの徳を認
めての人事である。晋の文公は、銀盃(衛の地)で斉と会盟した。衛の成
公が参加を申し出たが、文公はそれを拒んだ。そこで成公は楚と手を結ぼ
うとした。衛国の要人たちはそれに反対し、成公を都から追い出して晋の
怒りを解こうとした。成公は都を追われ襄牛(じょうぎょう:衛の地)に
住んだ。晋が衛を攻撃したとき、魯は大夫公子買を派遣して衛の防衛にあ
たらせたが、衛は楚の救援が間にあわず、晋に降伏してしまった。魯君僖
公は、晋・楚の板ばさみとなり苦境に立だされたが、一策を講じて、公子
買を召還して処刑し、言葉たくみに両国を言いくるめた。すなわち、晋に
対しては、公子買が独断で衛に加勢したが故にこれを処刑したといい、楚
に対しては、公子買が衛の守備を放棄して勝手に帰国したが故に処刑した
のだと説明した。
〈五鹿〉衛の地名。亡命中の垂耳(文公)が、土くれを投げつけられたとこ
ろ。
〈魯が公千賀を衛に派遣……〉衛は楚と緊密な関係にあった。魯は衛を救う
ことによって楚との関係を深めようとしたのである。
June 22, 2017
【オールエレクトロパワー飛行機登場】
第52回回国際航空・宇宙船展示会の滑走路で、エビエーション航空機社は、最大飛行距
離965キロメートル、リチウムイオン蓄電によるオール電化のアリス航空機を模範展示
した。最大搭乗数9人(+2人)、電力量980kWh(リチウムイオン電池)、最大速度444
キロメートル/時。最高高度1万メートル、12メートル×13.5メートル、重量5,900キロ
グラム、出力208キロワットである。
● 読書録:高橋洋一 著「年金問題」は嘘ばかり
第1章 これだけで年金がほぼわかる「三つのポイント」
著者は、序章で「年金」を下記の3つに集約し、今回はその説明を掲載する。その後はで
きる限り引用を掲載せず、各章節ごとに要約評価していく。
☑ 年金は「保険」である
☑「四〇年間払った保険料」と「二〇年間で受け取る年金」の額がほぼ同じ
☑「ねんきん定期便」は国からのレシート
年金について「三つのポイント」を知っていることが大切
まず、第一に根幹となるのは、「年金は保険である」ということです。年金とは、正
確にいえば「年金保険」です。皆さんが納めているのは、国民年金「保険料」、厚生年
金「保険料」。民間の個人年金に入っている人も、納めているのは「保険料」です。ところが一般
には、「年金が。保険〃である」ということは、あまり理解されていないのではな いでしょうか。「
年金は老後の生活を保障するものではないか」と思っている方が多いと思います。
もちろん「年金」に、老後の生活を保障する最低限のものという性格かおることは確
かです。しかしその本質は、あくまで「保険」なのです。
「保険」というからには、「何かに備えてのもの」ということになります。生命保険で
あれば、不測の死に対しての保険、自動車保険ならば自動車事故への保険、火災・地震
保険ならば火事や地震の被害への保険です。
では「年金保険」とは、何についての保険なのか。答えは、「長生きした場合」に備
えての保険ということになります,
年金が保険であることがどういうことかは、これから追って説明していきますが、こ
のことを理解すると、年金についての多くのことが、一本の線でつながってきます。逆
にいえば、このことがわからないと、とんでもない勘違いをしかねません。
二番目の項目は、年金の金銭面についてです。「自分は年金をいくらもらえるのかわ
からない」という人が多いと思いますが、「四〇年間払った保険料と、二〇年間で受け
取る年金の額がほぼ同じ」ということを知っているだけで、自分の公的年金の受給額が
アバウトに計算できます,
「毎月どのくらい年金をもらえそうか」を概算でわかつていないと、老後にいかに備え
るべきか、という対応をとることができません。「月々七万円」もらえる場合と、「月
々二〇万円」もらえる場合では、とるべき対応が変わってきます。およその年金額を計
算したうえで、「公的年金だけでは老後の生活に足りない」と思う人は、老後に備えて
プラスアルファのお金のことを考えておく必要があります。
三番目の項目は、「ねんきん定期便」についてです。
「ねんきん定期便なんて、何のために必要なんだろう。こんなもの送ってこなくてもい
いのに」と思っている人もいると思います。もしかすると、「どうせ、「消えた年金問
題」が騒がれたので、言い訳か何かのために出しているものなんだろう」などと考え
て、ロクに見ないで捨てている人もいるかもしれません。
ちなみに、「消えた年金問題」というのは、二〇〇七年に大きく騒がれたものです。
社会保険庁が年金記録について、ずさんな管理をしていたことが発覚したのです。人力
ミスや、結婚後の名前の変更、転職などの際の手続きミスなどが頻発していて、国民年
金など公的年金保険料において納付記録漏れが発生していました。基礎年金番号に統合・
整理されていない記録が約五〇〇〇万作もあることがわかり、国民の大きな怒りを
招くこととなりました。
このことが「年金への不信感」を大きく高めたことも事実ですし、これが大きな要因
となって、自民党政権から民主党(当時)政権へと政権交代が行なわれることになりま
した。
話を戻しますが、実は「ねんきん定期便」ぱたんなる「言い訳」などではありませ
ん。かなり重要な役割を果たしています。つまり、これは、国から発行された「レシー
ト」にあたるものなのです,
会社員の人は、給料から年金保険料を天引きされていて、天引き額が書かれた給与明
細を受け取っていると思いますが、これはあくまで会社が発行しているレシートでしか
おりません。一番重要なものは、国がきちっと年金保険料を受け取ったかどうかを証明
するもの、すなわち「国から発行されたレシート」なのです。
「ねんきん定期便」には、将来受け取る年金の見込み金額も書かれています。現在まで
の納付状況によって計算されたものですが、ある程度の額をつかむことができます。
「ねんきん定期便」は、けっこう役に立ちます。
こうした三つのポイントを知っておくだけでも、年金についてかなりのことが理解で
きます。年金の根幹となる仕組みをよく理解していないと、「年金は大丈夫だろうか」
と不安ばかり募ります。しかし、年金の根幹となる部分を理解しておけば、枝葉の情報
に惑わされて、ぐらつくことはなくなります。本当に重大な問題で不安になるのならと
もかく、枝葉の部分で不安になるのは、バカバカしいことです。
次の第1章では、この「三つのポイント」を詳しく説明しましょう。
本書によって年金の「勘所」をつかんでいただいて、「年金問題の嘘」がどこにあっ
て本当に大切なことは何かをご理解いただき、不必要な不安を解消していただければ、
と ても嬉しく思います。
序章 「年金が危ない」と強調して「得する」のは誰だ?
● 「保険」とは、どういうものか
ここで保険の起源を少し考えてみよう。保険は、偶然に発生する事故(保険事故)によって
生じる財産上の損失に備えて、多数の者が金銭(保険料)を出し合い、その資金によって事
故が発生した者に金銭(保険金)を給付する制度と言われる。紀元前2~3世紀の中国やバ
ビロニアで商人が荷物を紛失・強奪された際の補填が行われ。また、紀元前1世紀のロドス
島では共同海損が運用され、さらには地中海貿易では冒険貸借という、保険金を商船の出航
前に受け取り商船が無事に商売を終えると保険金に利子返還する仕組みがそれだと考えられ
ている。このように、保険は、確率論の基本法則の「大数の法則」※に基づく仕組みとして
発展。この法則は18世紀に確立された定理であったが、保険の萌芽は、古代ローマにおけ
るコレギウム(同業者葬儀組合: collegium)や中世・近世ヨーロッパのギルド(商工業者の
職種団体:guild)などにみられ、その後、資本蓄積が進んだ貿易業者の間で金融取引の高度
化が進み、14世紀後半のイタリア諸都市の海上保険として、今日の保険契約とほぼ同じ仕組
みが整う。
※ 大数の法則とは
確率論・統計学で確立されている大数の法則をわれわれの社会におけるさまざまなリスク
に適用すると、個々の局面で捉えると予測困難で、かつ致命的な損害になりうるようなリス
クであっても、同等の危険を十分な数集めることで確率的に予測可能になり、変動の少ない
ものになりうるとする考え方。例えば、サイコロを「n 回」振って、1の目が出た回数を「r
回」としたとき、1の目が出た回数の割合「n分のr」は、何回も何回もサイコロを振って n
を大きくし、1の目が出る計算上の確率である「6分の1」に近づいてゆく。これを保険にあ
てはめると、ある保険事業において結ばれた保険契約のうち、ある期間に保険事故が発生す
る件数の割合は、保険契約の件数が充分に多ければ、保険事故の発生する計算上の確率に近
づくということになる。
特定の人について、保険事故が発生するかどうかや、いつ保険事故が発生するかなどは、予
測することができないがし、多数の人について統計をとり、過去の経験や資料なども加味す
れば、一定期間にある保険事故がほぼ確実に発生する確率は算出することができる。この確
率をもとにして一定期間に保険者が支払わなければならない保険金の総額を予測し、これに
見合う保険料を保険契約者から徴収すれば、保険料の総額から保険金の総額を差し引いた収
支は均衡し、保険事業は継続的に行えるとする。現代の保険は、基本的にこのような考えに
基づいて運営されている。具体的には、事業として公平かつ安定に営むために、以下の原則
の遵守が要請される。
✔ 給付・反対給付均等の原則
契約者と保険会社の間に締結される保険契約で、保険金と保険料の間では以下の関係が満た
されることが要請される。これを給付・反対給付均等の原則と呼ぶ。
P = ω Z
ここで P は 保険料、ω :は定量化された保険事故のリスク、Z は保険金を表す。この原
則は、保険事故発生のリスクを媒介として保険金(給付)と保険料(反対給付)が等しくな
るように要請されていることを示す。これによって保険に加入する者は右辺に示される不確
実なリスクを左辺に示す確実な保険料と等価交換することができ、逆に保険者(たとえば保
険会社)は確実な保険料を受けの原則が守られているという条件において、契約者と保険会社の
いずれにも不当な利得は発生せず、保険契約は公正となる。
✔ 収支相等の原則
保険会社が同一のリスクを持つ保険契約者の集団から集めた保険料の総額と、保険会社がそ
の集団の中で支払う保険金の総額とは等しくなくてはならない。これを収支相等の原則とい
う、保険が継続的に安定して運営されるために要請される。収支相等の原則は、給付・反対
給付均等の原則を時間的・空間的に拡張したもの、後者は前者の十分条件であるが必要条件
ではない。また、収支相等の原則は、同一のリスクを持つ保険契約者が集団のて存在を前提
とし、同一のリスクを持つ者が多数集まることで不確実なリスク処理を合理化する仕組みで
ある。
ところで、日本にも、古くから社倉・義倉、頼母子講(たのもしこう)、抛銀(なげがね、
投銀)、海上請負など、保険に類似した仕組みはあったが、今日の保険は、明治維新のとき
に欧米の保険制度を導入したもの。1859年には、開港したばかりの横浜で、外国人を対象に
外国保険会社によって火災保険や海上保険の引き受けが始められた。1867年には、福澤諭吉
が『西洋旅案内』の附録の中で、「災難請合の事 イシュアランス」として「生涯請合」(
生命保険)、「火災請合」(火災保険)、「海上請合」(海上保険)の仕組みを広く紹介。
また、夏目漱石も保険制度の普及を著書にて薦めている。1879年(明治12年)には東京海上
保険会社(現、東京海上日動火災保険株式会社)が、1881年には明治生命保険会社(現、明
治安田生命保険相互会社)が創立、本格的に保険が行われるている。
「年金は、福祉である」と思っている人はたくさんいますが、年金の本質は、「年金保
険」という「保険」なのです。では、「保険」とはどういうものでしょうか。健康保険
について考えてもらうとわかりやすいと思います。健康保険に入っている人は、毎月保
険料を納めます,病気になって医者に行ったときには、本人負担分以外は健康保険で支
払ってもらえます。では、病気にならなければ、どうなるでしょうか。会社員の方々は
健康保険を天引きされているはずですから、あまり意識されていないかもしれませんが、
ちょっと考えればおわかりいただけるはずです。そう、もし病気にならなかったら、支
払った健康保険の保険料は、丸々損失となるのです。つまり、健康保険は完全な「掛け
捨て」保険です。さらにいえば、若い人の場合は、病気になる人が少ないですから、毎
年払っている健康保険料はほぼ全額掛け捨てです。「病気になった場合は、保険から治
療費を負担してもらえる。しかし、病気にならなかった場合は、丸々損をする」それが
健康保険です。
もちろん、病気にならないほうがいいに決まっていますし、また、不必要なお金も払
わないほうがいいに決まっています。絶対に「病気にならない」のなら、健康保険に入
らないほうが損をしなくて済むでしょう,
しかし人間は、いつ病気になるかわかりません。そのときに治療費を払えなくなって
しまったら、まさに悲劇です。ですから、そのときのために健康保険があるのです。つ
まり、発想としては、「病気にならなかったのお金で、病気になった人を保障するのが
「健康保険」である」ということになります。
《健康保険の仕組み》
・病気になった人 ―――→ 病気にならなかった人のお金で保険給付を受ける
・病気にならなかった人 → 保険料は掛け捨てになる。
第1章 「保険」とはどういうものか
ならば年金とは、いかなる保険なのでしょうか,ひと言でいえば、公的年金は「長く
生きた人を保障する保険」です,どうやって保障するかというと、「早く死んでしまっ
た人」の保険料を、「長生きした人」に渡して保障するのです。
六五歳が支給開始年齢である場合、それに達しないで早く亡くなってしまった方は、
申し訳ないのですが、保険料を支払うだけで終わりです。年金支給開始年齢までに死ん
でしまうと、お金を一円ももらえません。遺族には「遺族年金」というものが出ますが、
亡くなってしまった本人は残念ながら一円も受け取ることができません,完全な「掛け
捨て」です。あるいは、六六歳で亡くなってしまった方の場合は、一年だけしかもらえ
ません。
しかし、百歳まで生きられたら、三五年間にわたってお金をもらうことができます。
保険というのはそういう仕組みです。
つまり、年金保険は、無条件に保障する制度ではなく、「長生きしたら保障する」と
いう制度だということです。平均寿命より若くして亡くなった人は損をします,その分
を平均寿命より長生きした人に渡します。早死にした人が、長生さした人を支える仕組
みです,
《公的年金保険の仕組み》
・長生さした人↓年金をもらう(生涯)
・早死にした人↓掛け捨て(一部、遺族年金)
自分が早死にするのか、長生きするのかは予測不能です。ひょっとしたら、早死にし
てしまうかもしれませんし、もしかすると自分が思っていた以上に長生きするかもしれ
ません。
長生きしても、ずっと働ける人は自分で生活費を稼ぎ出せます。しかし、老齢になっ
てくれば、体調の問題や肉体の衰えもありますから、いつ働けなくなるかわかりません。
働けなくなったら、生活費を稼ぐことができなくなります。そうなったら、死ぬしかな
いのか?
そんな社会であったら、長生きすることは「リスク」でしかなくなります。まるで、
「リアル姥捨て山」のような悲惨な状況になってしまいます。
そういうリスクをカバーするために、保険があります。長生さしたときに備えておく
ための保険が年金です。
一般的に「リスク」は「危険」と訳されますが、「わからない」という意味で「リス
ク」という言葉が使われています,自分は長生きするかもしれないし、長生きしないか
もしれない。長生きしたときには、中し訳ないけれども早く亡くなった方の保険料を年
金としていただいて生活しましょう、というのが年金保険です,
第1章 年金は長生きした人が得をする「保険」
病院嫌い?なのでできる限り行かないようにし、売薬ですませてきたが、(一度、肺炎で入
院したぐらい)、自分もよき健康保険支払者だったと思っているが、医療費の不正請求や過
剰医療と医療費は右肩上がりの日本である。これも、健常者だから言える話で障害者だった
ら、「不正」や「過剰あるいは過護」があったとしても、不平は言わないだろうなと思う。
この項つづく
【五坐踏破計画:6月 → 7月:甲武信ヶ岳】
昨年は、目標の20%しか達成できなかった。この原因はいろいろあるが、計画のなさにあ
ると反省。目標の五坐(6月:甲武信岳、7月:焼岳、8月:乗鞍岳、9月:霧ヶ峰、10
月:仙丈ヶ岳)に絞る。その甲武信岳だが、天気模様が悪く、来週の土・日順延。親戚家(
埼玉)への訪問は、リスクが高くなるので計画から急遽外すことに。
● 蒸気マスクを購入
ところで、今回は車中泊と考えていたが、仮眠を家でとり、夜中を移動することで時間を稼
こととし、仮眠熟睡のアイテムとして花王の「めくリスム」(ロース芳香性)を購入テスト
してみるが、眼精疲労が取れよく眠れたので早速採用することに。ついでに、関連技術を調
査すしたが以下のような構成/構造技術特許からなることを確認する。
発熱すると共に水蒸気を発生させ、温熱水蒸気を人間の皮膚等に適用し、温感を付与する温
熱具が商品開発されている。例えば、被酸化性金属と水を含む粉体により発熱粉体を透湿性
シートに封入し水蒸気を発生させるもの、また、被酸化性金属を含む発熱層と吸水シートの
保水層が積層された発熱体で、多量に水を含んだ保水層と発熱層とが直接接し異常発熱を防
止するもの。さらに、発熱体と水蒸気を発生させる水蒸気発生体とを、隣り合って配設させ
ている温熱具などがある。
この新規技術は、水蒸気発生体100は、被酸化性金属の酸化反応により発熱する発熱層11
と、非透気性かつ非透湿性の第2のシート22と、吸水性シートを備える保水層12と、を
備え、当該水蒸気発生体100は、発熱層11と、保水層12との間に、第2のシート22
が積層されたものであり、発熱層11の、非透気性かつ非透湿性の第2のシート22の面と
は反対の面が透気性を有する第1のシート21で被覆される構造/構成で、水蒸気の発生量
と温度を容易にコントロールできる水蒸気発生体を提供するものである。
【符号の説明】
11 発熱層 12 保水層 21 第1のシート 22 第2のシート 23 第3のシート
30 発熱体 40 水蒸気発生量測定装置 41 測定室 42 流入路 43 と出路
44 入口温湿度計 45 入口流量計 46 出口温湿度計 47 出口流量計
48 温度計 50 温熱具 51 本体部 52 耳掛け部 53 袋体
53A、53B ノッチ部 54 孔 55 袋体第1シート 56 袋体第2シート
100 水蒸気発生体
※ 関連特許
・特開2017-099557 温熱具の製造方法 花王株式会社 2017年06月08日
・特開2017-070356 水蒸気発生体および温熱具 花王株式会社 2017年04月13日
・特開2016-106824 睡眠感判定方法及び睡眠感判定装置 花王株式会社 2016年06月20日