成公16年( -575) 鄢陵(えんりょう)の戦い / 晋の復覇刻の時代
※ 「退け、国に大任あり」: 行く手にぬかるみがあったので、進軍はこれを避け
て、左右二手に分れて進んだ。晋の厲(れい)公には、歩毅が御として、また
欒鍼(らんけい:欒書の子、欒懕の弟)が車右としてつき従った。一方、楚の
兵共王には、彭名(ほうめい)が御として、また潘党(はんとう)が車右とし
てつき従い、鄭の成公には、石首が御として、また唐荀(とうこう)が車右と
してつき従った。晋軍は、欒書と范文子の二人が手勢をひきいて厲公の左右に
つき従った。途中、厲公の乗った兵車がぬかるみにおちこんだ。欒書が自分の
兵車に乗り移らせようとしたが、欒鍼が押し止めた。
「父上、手をお引きください。あなたには中軍の将としての責任があります。
それを忘れて、他のことに気をとられるとは何事です。だいいち、他人の職分
に手を出すのは、越権行為であります。自分の任務をなおざりにするのは、怠
慢行為であります。そして、自分の持ち場を離れるのは、反逆行為であります。
あなたの行為は、この三つの罪に触れます。どうか手をお引きください」そし
て、自分が飛び降りて、厲公の兵車をぬかるみから引き上げた。
Q:軍律優先か杓子定規か
❏ 音響作動式超小型NEMS磁電子アンテナ技術【情報通信篇】
超小型アンテナは小型頭脳を移植を示唆
電波受信機を百分の1にダウンサイサイジング
8月23日、米国はボストンのノースイースタン大学の研究グループは、テレビ信号とラジオ電波を送
受信する金属製のアンテナが、百分の1小さな薄膜に置き換えることができ、より小型のスマートフォ
ンやウェアラブル技術、脳細胞に刺激を与える超小型の植込み型デバイスなどの分野に応用展開可能な、
EM(電磁)信号を新しい方法で感知し中継する小型アンテナの作製したことを報告(Nan, T. et al. Nature
Commun. http://dx.doi.org/10.1038/s41467-017-00343-8 (2017))。なお、この電波を感知し放射するアンテナサ
イズは1ミリメートル未満になる可能性がある。
プロトタイプのアンテナは、音波(材料内の振動)を電磁波と結合しで機能する。電流受けて振動する
薄い圧電膜を使用。この振動は、磁性粒子を内包薄膜圧延し、振動磁場を形成し電磁波を生成するもの。
そのプロセスは、電波を収集し入射電波は薄膜に振動磁界をセットし、変化形状により電気信号を生成
し、取付けられた膜に振動を誘導する。このアンテナは、膜内の音波が生成する電磁波よりもゆっくり
と伝搬することで、非常に小さく――1ギガヘルツの超高周波電波は、毎秒10億回発振するし、この
波動では光の速度で、30センチメートル移動するものの、同じ周波数で振動する薄膜は、わずか数百
ナノメートルとなる。超小型磁気アンテナのアイデアは2年前に提案されている。この研究は、元の概
念を現実に近づける大きな一歩となったが、この小さなアンテナがあらゆる点で従来のアンテナよりも
優れていると断言できないとしながら、この2,3年を目処に商用化したいと担当者は話している。
バイオメディカルインプラント
このアンテナは脳内のチップ上で使用されるかもしれない。生物医学の研究者はすでに頭蓋外に位置す
る磁気コイルが脳内に電流を誘導してうつ病および片頭痛を治療する経頭蓋磁気刺激を使用。その技術
は学習障害を治療するために研究されているが、コイルからの電磁波の誘導は難しい。電磁放射を受信
して放射する移植可能で制御可能なチップは、そのアンテナがニューロンが収縮する可能性のある場合、
正確に刺激することができる。また、ウェアラブル技術やスマートフォンなどのコンシューマアプリケ
ーションも応用できる。アンテナサイズはスマートフォンにとり、制約要因ではないが、Wi-Fi、GPS、
非接触の近距離無線通信などのサービスのに、サイズの異なる複数のアンテナを詰め込むことが増える
と予想されている。
✪ NEMS(ネムス:Nano Electro Mechanical Systems)とは
主に半導体集積回路作製技術を用いて作製されたnmオーダーの機械構造を持つデバイスのこと。電子集
積回路との集積化も可能である。 加工技術の微細化により、MEMSよりも小さな機械構造を作製できる
ようになり、NEMSの実現が可能となる。材料としてはMEMSで使用されたものに加え、カーボンナノ
チューブやDNA、生体分子などが使用される。 今のところバイオテクノロジーやnano領域での計測、操
作が主な応用先。
8月24日、NTNは風力発電装置の主軸向けに、長寿命化と耐摩耗性の向上を図った軸受け「左右列非
対称自動調心ころ軸受」を開発したことを公表している。これは、軸受け内部のころを左右列で非対称
とすることにより、計算寿命を従来品比で約2.5倍に延ばすとともに、接触面圧(P)と転がりすべり速
度(V)を掛け合わせたPV値を約30%低減して耐摩耗性を高めている(詳しいことはこのブログでも掲載
)。 開発品は、従来品に比べてフロント列(ブレードに近い側)の接触角を小さくする一方でリア列
(ブレードに遠い側)では大きくした(図2)。ころの長さについてはフロント列よりリア列を長くする
ことで、風によるアキシャル荷重をリア列で、ラジアル荷重をフロント列で効率よく受けられる。
● 読書録:高橋洋一 著「年金問題」は嘘ばかり
第5章 利権の温床GPIFは不必要かつ大間違い
第6節「物価連動国情」で運用すれば、GPIFは即廃止できる
どうしても公的年金で市場運用をしたいのであれば、リスクについて国民への「説明
義務」があります。
「市場運用のために割増保険料を徴収させてください。財テクは、割増保険料をリスク
許容バッフアーとして、その範囲にリスクが収まるように行ないます。市場運用がうま
くいけば、その分、将来の保険料を軽減します」と国民に説明するしかありません。
それでリスクについての説明義務は果たしたことになりますが、この提案を国民が受
け入れるとは思えません。
仮に、国民がこの提案を受け入れたとしても、それでもGPIFは不要です。GPI
Fは運用を民間金融機関に丸投げしていますから、国民が民間金融機関を選択する仕組
みを導入すればGPIFは中抜きにできます。
年金理論上は、どう考えても必要のない機関であるにもかかわらず、なぜ、GPIF
が存在しているのか?
それは、官僚が重要な天下り先を失いたくないからでしょう。GPIFがなくなる
と、厚生労働省の官僚だけでなく、他省庁の官僚も影響を受けます。
今は、厚生年金に一本化されましたが、国共済、地共済、私学共済という共済組合が
あります。それぞれ所管の役所かおり、官僚たちの有力な天下り先です。GPIFの仕
組みが崩れると、他の省庁の天下りにも影響を及ぼすのです。
厚生労働省……GPIF
財務省…………国共済(国家公務員共済組合連合会)
総務省…………地共済(地方公務員共済組合連合会)
文部科学省……私学共済(私学事業団)
国民にリスクを与えない現実的な解決策としては次のような方法があります。
積立金は、株式等の市場運用ではなく、全額「物価連動国債」で運用する。年金運用
上はまったく問題ありません。物価連動国債は、物価に連動しますのでインフレヘッジ
ができます。
「物価連動国債」を購入するには、厚労省に担当者一人を置き、ニカ月に一回、財務省
の国債担当者に私募形式の物価連動国債の発行を電話で連絡するだけで済みます。
かつて郵貯の自主運用の際、郵貯資金で国債購入をしていたときには、このような電
話連絡だけでできていました。運用のための特別な組織は必要ありませんでした。
ニカ月に一回の電話連絡で済むことですから、やはりGPIFは不要という結論に至
ります,
第6章 「歳入庁」をつくれば多くの問題が一挙に解決する
第1節 皆保険の「保険料」は、「税金」とまったく同じ性質
日本の年金が「保険」であることは、これまで何度もお話ししてきましたが、さらに
いうならば「皆保険」です。
1.「保険」であること
2.「皆」であること(すべての国民が対象)
この二つが重要です。ここをきちんと理解しないと、年金のことを理解することはで
きません。
ここでは、皆保険であるという点に着目していきます。
「皆」保険とは、「すべての国民が入らなければいけない保険」だということです。す
べての国民が保険料を支払わなければなりません。
そういう意味では、「保険料」は「税金」と同じ性質を持っています。
皆保険でなければ、一部の人が保険料を納めるだけですから、税金と同じにはなりま
せん。「すべての人が納めなければいけない」ということによって、税金と同じ性質に
なっています,
ここで重要なのは、「年金保険料は税金と同じである」という認識です。
国民年金法を見ると、第88条(保険料の納付義務)で、「披保険者は、保険料を納
付しなければならない」と規定されています。さらに、同法第95条(徴収)には、
「保険料その他この法律の規定による徴収金は、この法律に別段の規定かおるものを除
くほか、国税徴収の例によって徴収する」とあります。
このように、徴収上、保険料は、税金と同じ扱いであると法律に明記されています。
皆保険の保険料は税金と同じ扱いですから、すべての滞納者に対して強制徴収するのが
筋です。
これまで、社会保険料を納めなくても強制徴収されることはほとんどありませんでし
たが、2016年9月に、厚労省と日本年金機構が国民年金保険料の強制徴収の基準を
引き下げると新聞が報道をしました。2017年度からは、基準を引き下げて、年間所
得300万円以上で、13ヵ月以上の滞納者から国民年金保険料を強制徴収することに
したという内容でした。
報道の中には、「一定以上の所得がある人に強制徴収を実施」という言葉がありまし
たが、そもそもこの言葉の選び方自体が間違っています。「保険料を払わなければ年金
給付を受けられない」ので、そこから「払わなくてもいい」という発想が出てくるのか
もしれませんが、皆保険の保険料は本来、「すべての国民から強制徴収するもの」なの
です,
年金の保険料を「払わなくていい」と思っている人がいますが、大きな間違いです。
「未納」という表現も、正しくありません。年金保険料を納めていない人は、「未納」
ではなく、「滞納」です。意図的に納めていないとしたら、「脱税」といってもおかし
くないものです,
もし、税務署が年金保険料を徴収していたとしたら、「あなたは未納です」とはいい
ません。「滞納処分します」というでしょう。滞納処分というのは、財産を没収して納
めさせるものです,
保険原理からいえば、年金財政が厳しくなったときには、税の役人ではなく保険料の
引き上げをすべきですが、しかし何よりもまず、その前にやるべきことは「徴収漏れを
なくすこと」です。徴収漏れを見逃していて、保険料を上げるわけにはいきません。
かつての「消えた年金」問題では、中小企業が従業員から保険料を徴収しながら、社
会保険庁に払い込みをしていなかったケースがかなり存在していたことが明らかになり
ました。そういうことを許してはいけないのです。そんなことを放置していたら、真面
目に保険料を納めている人が損をするばかりです。
まずは、国民年金保険料を納めていない人から徴収すること。さらに、企業が厚生年
金を正しく納めていないケースをなくすことが必要です。
第1節 歳入庁なら、「保険料」と「税金」を一緒に集められる
年金の「保険料」と「税金」は、払い込む先が、日本年金機構と税務署で追っていま
すので、別のものと思われがちです。社会通念もそうなっていますので、何も考えなけ
れば「別物」と思ってしまうことでしょう。
しかし、少し考えれば、両方とも強制徴収される性質のものであることがわかりま
す。もし日本年金機構ではなく税務署に一緒に納める形式であれば、保険料は税金と同
じという認識が強くなるはずです。
税金は、国から見ると租税債権になります。債権ですから、税金が払い込まれなけれ
ば、滞納処分ができます。督促状が送られ、それでも納税しなければ財産を差し押さえ
ます。税金の滞納処分では、給料を差し押さえることもできます。生活費はもちろん残
してもらえますが、給料といえども差し押さえの対象です。細かい規定は国税徴収法に
記されています。
社会保険の場合は、国から見ると社会保険料債権です。こちらも、法律上は、国税徴
収の例によることになっています。税金と同じですから、保険料を納めない人に対して
は、給料を差し押さえることもできます。
法律の性格が同じであり、しかも「国税徴収の例による」とされている以上、徴収の
方法も一元化できます。それぞれに徴収するのは二度手間でバカらしいから、一本にま
とめてしまえばいいのです,
その発想から導き出されるのが、「歳入庁」の考え方です。国税庁と日本年金機構の
徴収部門を統合してしまって「歳入庁」にするのです。
考えれば考えるほど、「歳入庁」にしたほうが合理的です。現に、他の国ではほとん
どは歳入庁をつくっていて、税金と社会保険料は歳入庁が徴収しています。歴史上、別
々に徴収する国がなかったわけではありませんが、今でも律儀に組織を二つに分けて、
別々に徴収している日本は、珍しい国です。
アメリカのSSA(社会保障局)には、全世界の社会保障を調べた調査(Social Secur-
ity Programs Throughout the xvorld)があります。徴収の形態を見ると、日本のように税金
と別に保険料を集める国はまずありません。
歳入庁をつくって税金と社会保険料の徴収を一体化しておけば、個人事業主や企業の
調査も簡単になります。個人事業主に対して税務調査に入るときに、社会保険について
も一緒に調査をすれば、徴収漏れを減らすことができます。
税務署は、企業の法人所得を調べるときに、法人税の調査とともに源泉徴収税も調べ
ます。社員などから源泉した所得税をきちんと納付しているかどうかを調査するので
す。源泉徴収税と社会保険料は、社員の給料から一緒に源泉徴収しますので、帳簿を見
ると両方とも書いてあります。もし、社員から天引きした社会保険料を年金機構に納め
ていなければ、すぐにわかります。
しかし、税務署の所管外のことですから、見て見ぬふりをするしかおりません。税務
署員の中には日本年金機構に連絡する人がいるかもしれませんが、役所が連うため、や
りにくいのが実状です。
社会保険のほうは、日本年金機構による別の調査があります。個人別の源泉徴収簿や
賃金台帳を調べ、源泉所得税の領収書も調べます。年金機構も源泉所得税を確認するわ
けですから、それならば税務署に任せてしまったほうが効率的です。保険料を納めてい
ない場合の滞納処分もすべて税務署に任せてしまえば、より確実な徴収ができます。
税務署の人は、帳簿を見て、源泉徴収税を調べるのは普通の仕事ですから、ついでに
調べれば社会保険料の納付状況もすぐにわかります。
歳入庁をつくって、徴収や調査を一元化すると、日本年金機構の徴収部門は必要なく
なります。
社会保険料は銀行引き落としにしているケースが多いですから、引き落とし先が日本
年金機構であろうが、国税庁であろうが、払う側にとってはどちらでも同じです。通帳
の引き落とし先の名前が変わっていても気がつかないかもしれません,支払う側にとっ
ては、国のどの機関に徴収されてもかまわないのです。
第2節 歳入庁に反対するのは、国税庁のポストを失う財務省役人
このように考えてくると、どう考えても、国税庁と日本年金機構の徴収部門を統合し
てしまって「歳入庁」にしたほうが、圧倒的に合理的です。
それなのに、なぜ、そのような議諭がいっこうに実現化しないのでしょうか。それぞ
れの省庁の事情を考えてみましょう。
まずは、厚労省・日本年金槌溝淵です。
歳入庁をつくると、日本年金機構(旧社会保険庁)が必要なくなるといわれます。し
かし、年金事務は、もともと、徴収部門より給付部門のほうが人数を要します。徴収部
門に相談に来る人はあまりいませんが、給付部門に相談に来る人はたくさんいます。
「私は、年金を受ける資格かおりますか」とか「どのくらい年金をもらえますか」な
ど、いろいろな相談がきます。個別事情がありますので、事務手続きは大変です。それ
に対応するには、人員が必要です,
一方、徴収部門は、給付部門ほど人数は必要ありません。厚労省としては、徴収部門
の人数分の定数を減らされることに抵抗かおるかもしれませんが、しかし、歳入庁が給
付部門まで持っていくわけではありません。暫定措置、経過措置として、定数を減らさ
ずに、徴収部門の人を給付事務に移す方法もあります。
徴収事務を委任された歳入庁は、国税庁が母体です。保険料徴収は、各税務署の職員
が普段やっていることにプラスアルファするくらいですから、それほど手間が増えるわ
けではありません。
ただ、国税庁としては、「日本年金機構の徴収部門の人を全員引き受けてくれ」とい
われるのは困るかもしれません。消えた年金で社保庁の問題が明らかになったときに、
労働組合系の「働かない職員」の存在が大きな問題となりました。日本年金機構に移行
したときにかなり辞めていますが、国税庁としてはどうしても警戒してしまいますか
ら、「定員だけ増やしてくれ、採用は自分たちでやりたい」というでしょう。
国税庁は、定員を増やしてもらって、独自採用を認めてもらって歳入庁になるのであ
れば、飲めるはずです。厚労省も、すでに社保庁改革をしていますので、それほど抵抗
勢力はいないでしょう。
では、最大の抵抗勢力はどこか。それは、財務省です。
国税庁は財務省の機関ですが、日本年金機構と一緒になって歳入庁になると、内開府
の機関になるはずです。そうなると、これまで財務省が牛耳っていた国税庁の人事がで
きなくなります。
歴代の国税庁長官はみな財務省キャリア(大蔵省キャリア)でした。財務省で事務次
官になれなかった人が、国税庁長官になるのです。
実は、国税庁は自前で採用をしており、国税庁キャリアという人たちがいます。しか
し、国税庁キャリアは、トップの長官にはなれない慣習になっています。
国税庁長官は財務省キャリア。東京国税局長、大阪国税局長、名古屋国税局長もみな
財務省キャリアのポストです。国税庁の部長職のうち、国税庁キャリアのポストは一つ
だけで、それが最高位です。それより上のポストはみな財務省キャリアで占められま
す。
この暗黙の慣習は、今でも続いています。もし国税庁が歳入庁になって、財務省の手
を離れると、財務省はかなりのポストを失います。
それだけのこと、といえばそれだけのことです。そんな程度のことなら、やっぱり歳
入庁にしたほうが合理的だと、世の中のほとんどの人は思うでしょう。
しかしこれは、財務官僚にとっては、まことに切実な問題なのです。自分自身のポス
トの話なのですから。第4章で、国民年金基金をつくって国会議員にまで上り詰めた厚
生省の官僚の例を紹介しましたが、もし、財務省内で一挙にこれはどのポストを失う改
革の旗を振ったら、逆に、それこそ総スカン状態に置かれてしまうことでしょう。
ただ、そのことを悟られたくないので、財務省キャリアはいろいろと理屈を付けて、
歳入庁にならないように反対論を述べます。官僚たちの身勝手な理屈で、制度の議論が
ゆがめられているのです,
2009年に民主党(当時)に政権交代したときに、民主党のマニフェストには歳入
庁のことが記載されていました。
民主党マニフェスト2009
《20 歳入庁を創設する
社会保険庁は国税庁と統合して「歳入庁」とし、税と保険料を一体的に徴収する》
ところが、この約束は実行されず、露と消えました。財務省が反対したことが理由と
いわれています。
第3節 所得の捕捉を高めれば、保険料の徴収漏れも減る
年金保険料を正しく徴収するには、まずは所得の捕捉率を高めることが必要です。
前述したように、昔から、クロヨン(サラリーマン9割、自営業者6割、農林水産業
者4割)、トーゴーサン(サラリーマン10割、自営業者5割、農林水産業者3割)と
いわれてきました。月給から天引きされるサラリーマン以外の部分では、捕捉できてい
ない所得がたくさんあると見られています。実際にどのくらいあるかはわからないので
すが、かなりの取り漏れかおるはずです。
しかし今後、それも大きく改善していくと思われます。マイナンバー制度が導入され
ましたが、これは所得をきちんと捕捉するために、大いに有用なものだからです。今後
は所得の捕捉が進んでいくに違いありません。
このようなマイナンバー制度への挑戦は過去に2回検討されています。一番簡単な方
法は、基礎年金番号を使うことでした。20歳以上の国民には基礎年金番号が付いてい
ますから、そのまま使えるはずでした。
ところが社会保険庁は、その基礎年金番号の管理をきちんとしていませんでした。
「年金手帳をなくしました」と申請した人に、新しい番号を出したりしていたため、一
人で、二つも三つも番号が割り振られている人が出てきたのです。本来は元の番号をも
う一度使わなければいけなかったのですが、重複していくつも番号を出したため、一国
民一番号ではなくなっていました。それでは基礎年金番号を「マイナンバー」として使
うことはできません,
次は、仕法ネットの番号を使おうという案が出ました。しかし、仕法ネットは手続き
の不備などがあり、普及しませんでした。そもそも交付を受けていない人がたくさんい
て、不評で誰も使ってくれませんでした。
基礎年金番号だけでなく佳話ネットも使えないことがわかり、マイナンバーは三度目
いわれてきました。月給から天引きされるサラリーマン以外の部分では、捕捉できてい
ない所得がたくさんあると見られています。実際にどのくらいあるかはわからないので
すが、かなりの取り漏れかおるはずです。
しかし今後、それも大きく改善していくと思われます。マイナンバー制度が導入され
ましたが、これは所得をきちんと捕捉するために、大いに有用なものだからです。今後
は所得の捕捉が進んでいくに迫いありません。
このようなマイナンバー制度への挑戦は過去に2回検討されています。一番簡単な方
法は、基礎年金番号を使うことでした。20歳以上の国民には基礎年金番号が付いてい
ますから、そのまま使えるはずでした。
ところが社会保険庁は、その基礎年金番号の管理をきちんとしていませんでした。
「年金手帳をなくしました」と申請した人に、新しい番号を出したりしていたため、一
人で、二つも三つも番号が割り振られている人が出てきたのです。本来は元の番号をも
う一度使わなければいけなかったのですが、重複していくつも番号を出したため、一国
民一番号ではなくなっていました。それでは基礎年金番号を「マイナンバー」として使
うことはできません,
次は、住基法ネットの番号を使おうという案が出ました。しかし、仕法ネットは手続き
の不備などがあり、普及しませんでした。そもそも交付を受けていない人がたくさんい
て、不評で誰も使ってくれませんでした。
基礎年金番号だけでなく住基ネットも使えないことがわかり、マイナンバーは三度目
の挑戦です。基礎年金番号、仕法ネットの反省を踏まえてマイナンバーは計画されたの
だろうと思います。
マイナンバーはいずれ、基礎年金番号とリンクさせるはずです。先述のように複数の
基礎年金番号を持つ人もいますので、一つのマイナンバーに複数の基礎年金番号という
人が出てくるかもしれません。
税金の場合は、納税番号というものがあります。税務署は、一人の納税者に二つも三
つも番号を割り振っていないはずですから、マイナンバーとのリンクはさせやすいだろ
うと思います。
また、省庁ごとに独自に国民に番号を割り振っていることかあります。各省庁が割り
振っている番号もマイナンバーにリンクさせることになるでしょう。
本著出版以前から論点は理解しているので違和感はない。ところで、従来は「基礎年金番号制」(参考:
国民総背番号制)は、戦前の言語統制の歴史認識あるいはトラウマから左派は、導入に反対もしくは消
極的で、これは自由経済主義的な保守派も同調している。このような監視社会化の弊害に過剰反応に対
して、例えば、情報漏洩にたいする運用罰則規定(特に、公務員によるリーク)の強化、国民の人権保
護強化の「内部補償法規」や「関連国際連携強化」を具備し早期実現すべきだと考えている。次回は「
第6章4節 所得補足率よりさらに補足率が低い年金保険料」に移る。
この項つづく
今宵の寸評:蟻地獄とオアシス
戦争は外交の失敗であるとはドラッガーの言葉であるが、戦争を煽る政治家が戦前もいたが、米国と北
朝鮮の緊張が高まるなか、元自衛官の政治家が戦争を煽っている。情けないね。情けないと言えば、生
き仏赤色専制国家の北朝鮮も同じ、さらに、米国、ロシア、中国の指導者も同じ類で、北朝鮮を巡る
「蟻地獄絵図」は収まらない。とはいえ、阪神-巨人戦の実況中継で阪神が勝ちそうで炎天下の生け垣
の手入れで右手がままならないが、ビーツが美味い。一時のオアシスを楽しんでいる。