ここにおいてぼくがふと思うのは、はたして“日本の墨子”を
われわれは知っているのかということである。
松岡 正剛
● 迷惑な軍拡大国 南シナ海の人工島に自走砲 ?!
米国防当局者は18日、中国が南シナ海・南沙(英語名スプラトリー)諸島のジョンソン南(中国
名・赤瓜)礁に造成した人工島に、自走砲を持ち込んだと改めて指摘した。当局者は自走砲につ
いて、人工衛星や航空機では確認できなくなっており、何らかの手段で隠匿されている恐れもあ
ると述べた。当局者によれば、自走砲は対地攻撃用。米国を含む各国の艦船・航空機を狙うこと
はできないが、ジョンソン南礁近くの岩礁を実効支配するベトナムにとっては、脅威になる可能
性があるという。中国は埋め立てを「近く完了する」と表明したが、シンクタンクの戦略国際問
題研究所(CSIS)は、ミスチーフとスービでは依然活発な埋め立て工事が進展中だと分析してい
る。(時事通信 2019.06.19)
このような流れを目耳するにつれ、そろそろ中国製品に対する国際的不買運動の準備にかかる必
要があるのかもしれない。
Filipinos, Vietnamese join anti-China protest
● 今夜の一品
国内初 企業向けサイバーセキュリティ対策ソリューション販売
近年、政府機関や一般企業では機密情報を狙ったサイバー攻撃、マルウェアの急増など新たな脅
威に対するセキュリティ対策への迅速な対応が重要課題となっている。企業はAPT攻撃による
情報盗難対策のために様々なセキュリティ製品を駆使し、多層防御を試みるがが、最近のAPT
攻撃は非常に巧妙でファイアウォール、IPS/IDS、WAFなどでセキュリティ検知されず、また攻撃
の痕跡を消去して立ち去る場合も往々にして起きている。アクセスログが残らなければ知らない
間に情報が漏れてしまうことも起こり得まる。「検知して防御」という従来のセキュリティソリ
ューションでは防御の有効性に乏しく、マルウェアなどの脅威がネットワークに侵入しているか
どうかの判断ができなければ、情報漏えいなどの問題が発覚しても被害の範囲を迅速特定が難し
くなる。また、長期間(1年単位)にわたり、執拗に攻撃を仕掛けてくるのがAPT攻撃の特徴
である。
※APT攻撃:アドバンスドパーシスタントスレット攻撃,アドバンスドパーシスタントスレッ
ト:Advanced Persistent Threat, APT ;サイバー攻撃の一種で、特定のターゲットに対して持続
的に攻撃・潜伏を行い、様々な手法を駆使して執拗なスパイ行為や妨害行為などを行うタイプ
の攻撃の総称である。2010年春頃から海外で注目され始めた。
※マルウェア(Malware)とは、不正かつ有害な動作を行う意図で作成された悪意のあるソフトウェ
アや悪質なコードの総称。
東京エレクトロン デバイス株式会社は 通信分析とネットワーク犯罪ソリューションのベンダー
のSS8, Inc の「コミュニケーション・インサイト」を6月18日から販売開始する。この商品は国
内初の企業向けのソリューションである。この商品の特徴は、サイバーセキュリティ対策として
企業にセキュリティコミュニケーションを視覚化して、ネットワーク管理者が迅速に効率よく事
態を把握するための仕組みを提供するプラットフォーム。ネットワーク上の不審な動きを監視し、
高度で執拗に繰り返し行われるサイバー攻撃、リモートアクセスツールなどを数ヶ月から数年間
にわたって追跡、記録し、これらの情報を分析するためにIPとボイスデータを抽出、収集、生
成して、ネットワーク管理者に最適な情報に加工し、セキュリティ関連の専門家がサイバー攻撃
をいち早く特定し、改善を図る。デバイス内のアプリケーションの詳細内容や身元が明白にされ、
効率的なサイバーセキュリティ調査を実行する。また、発生した事象の内容や状況、時間、不正
アクセスされた他のデバイスなどを時系列的に提示、既存の防御ソリューションを補完できる。
「古賀の乱ってなんだ "I am not ABE "」(『進撃のヘーリオス Ⅱ』2015.04.04)で 触発され
るように、積んでおいた本を取り出し読みはじめた。そして、この国の政体を考えみよう。その
結果、どのようになろうとも未来志向できる手がかりを明らかにしたという動機から掲載してい
きたい。まずは第5章から読み進める。
福島のメルトダウンは必然だった…政府閉鎖すら起こる2013年の悪夢とは!?家族の
生命を守るため、全日本人必読の書。「日本の裏支配者が誰か教えよう」。経産省の現役幹
部が実名で証言。発電会社と送電会社を分離する発送電分離。このテーマについて本気で推
進しようとした官僚が何人かいた。あるいは核燃料サイクルに反対しようとした若手官僚も
いた。しかし、ことごとく厚い壁に跳ね返され、多くは経産省を去った。私も十数年前、発
送電分離をパリのOECDで唱えたことがあるが、危うく日本に召喚されてクビになるとこ
ろだった。その理由とは何だったのか――。(「序章」より)。改革が遅れ、経済成長を促す
施策や産業政策が滞れば、税収の不足から、政府を動かす資金すらなくなる。そう、「政府
閉鎖」すら起こりかねないのだ。いや、そうした危機感を煽って大増税が実施され、日本経
済は奈落の底へと落ちていくだろう。タイムリミットは、ねじれ国会を解消するための参議
院議員選挙がある2013年、私はそう踏んでいる。(「まえがき」より)
古賀 茂明 著『日本中枢の崩壊』
目 次
序 章 福島原発事故の裏で
第1章 暗転した官僚人生
第2章 公務員制度改革の大逆流
第3章 霞が関の過ちを知った出張
第4章 役人たちが暴走する仕組み
第5章 民主党政権が躓いた場所
第6章 政治主導を実現する三つの組織
第7章 役人―その困った生態
第8章 官僚の政策が壊す日本
終 章 起死回生の策
補 論 投稿を止められた「東京電力の処理策」
あとがき 改革を若者たちの手に委ねて
補 論 投稿を止められた「東京電力の処理策」
序章で述べた通り、私は、「東京電力の国有化」や「政府が資本注入」などと騒かれ始め
た4月上旬、東京電力の処理策として私案をまとめ、経済産業省官房幹部はじめ関係者に送
付した。この試案を基礎にブラッシュアップした論文を『エコノミスト』誌に投稿する予定
だった。
しかし、直前に官房に止められた。理由はよく分からなかったが、「そんな売名行為を許
したらみんなそれをやり始める」というようなものだった。
その後、「注目度の高い本件について職昌が対外発信で今後の政府の議論や決定に外から
圧力を加えようとするのは適当とは思えない」というメールも送られてきた。
もちろん、逓減の内容はまだまだ荒削りだったが、とにかく東京電力や銀行などの脅しに
負けて、政府がおかしなほうに行かないようにと思って作ったものだ。
そのなかには、発送電分離をはじめとする長期的な電力規制緩和の問題から、一般によく
知られた電力業界を取り巻く政官栗の癒着のみならず、学界、労働組合、そしてマスコミま
で巻き込んだ電力分野の構造的癒着への対応などまで含まれている。
その後、私が指摘した問題は概ね議論のテーブルに戟ってきたようにも見える。
しかし一方で、銀行と電力業界が一体となった政官界への根回しか功を奏し、来電で金儲
けをした株主や銀行の責任を問わず、また経産省や原子力安全・保安院の現・旧幹部の責任
も不間にしたまま、原発事故による巨額の補償負担を、料余値上げや増税で国民に押しつけ
ようという案も有力となっている。
そんな理不尽なことは許ざれない。一職員が意見表明することは政腎に圧力をかけること
になるというが、みなさんは、その判断をどうお考えになるだろうか。参考までにその資料
(改訂版として四月中旬に送付したもの)を末尾に添付しておこう。ただ、私かこの紙を公
にしたことは、経産省には内緒にしておいて欲しい。
東京電力の処理策(改訂版)
2011年年4月18日
1.今一番人事なこと
○正しい認識で2つのチキングームを回避すること
A.頃電が夏の人停電に対する社会の懸念を利川して、「県電を破綻させると人混乱になる」
と政府を脅しており、それを真に受けている向きも多いが、破綻=オベレーション停止では
ないことを明らかにし、オペレーション確保及びそのための資金調達には政府保証を行うこ
とを早急に明確化させることか重要(それがあれば時間をかけた処理が可能となる)。
間違っても、債務超過だからまず国有化、政府出資という選択をしてはならない。国民に
リスクを一気に転嫁することになりかねない。
東電は、基本的にJALや一般の事業会計と巽なり、完全地域独占で顧客が短期で逃げる
ことができず、安定的に料金収入が入るという特徴がある(電力料金値上げを真顔で語れる
ことかこれを物語っている。つまり、再りの時に強調される″ア震価値の棄損を防ぐため早
期に処理を終わらせなければならないということに強くこだわる必要はない)。
B.東電が破綻すると金融不安が生じるとか社債に傷かつくと社債市場が崩壊するという脅
しも使われているか、数兆円規模の不良債権化であればふ一分巾場で対応できるし、仮に貸
し出し余力がなくなるなどという銀行があれば金融安定化スキームを活用してこちらに公的
資金を注入すると言えばよい(銀行は絶対に嫌なので黙るしかなくなるはずである)。
株式は元来リスク資産であり、そんなことは誰でも分かっている。高齢者の人嘔な老後の
生活資金だという感情に訴える論調もあるが、そういう情緒論に乗ってはいけない。むしろ
C.また、市電に対するベナルティのような感覚で「国有化」を唱える向きもあるが、これ
は全く筋違いで、責任は市電だけでなく政府にもあることを忘れた感情論にjぎない.そう
したメンタリティは政権内部から早く消去することが必要である。単純な国有比論で資本注
入を真っ先に行うということは最悪の策であることを明確にすべき。
2.課題のプライオリティ(概ねの順位)
①福島原発事故の収束
②夏場を忿めた電力安定供給(突然死的大停電の回避)
③東電財務不安に起因する金融危機の回避
④福島原発被災者への補償の早急な実施
⑤国民負担の最小化
⑥関係者の公平な負担の実現と国民の納得感獲得(円滑な処理に不可欠)
⑦誘発地震対策、保安院経産省分離を含めた原発規制の抜本見直し
⑧発送電分離を含めた電力嘔粟規制の抜本的見直し
⑨東電の分割を含めた再生処理策の決定・実施
3.二段階処理
課題処理にはすぐ実施すべきものと時間をかけて行うべき(あるいはそうせざるを得ない
)ものかある。概ね2段階での処理とすることが必要。
これをせずに、行き当たりぱったりで拙速にやれば、後で大きな消費者・国民負担になっ
たり、安易な方向に行くしかなくなり、本質的な改革が実施できなくなって将来に禍根を残
すことを十分認・識する必要がある。
第1段階では、電カオペレーシク/確保、すなわち停電回避のための資金需要への緊急対
応(DIPファイナンス類似)を万全にするだけとして、国有叱などの名目による安易な出
資で莫大な国民負担か生じることがないようにするべき。
①第一段階
○以下の措置を取るために必要な事項は法律を作って対応。5月中に成立を目指す(憲法問
題なども生じ得るか、国家危機時の対応という点でこの程度の権利制限は合憲とされるは
ず。慎重になり過ぎるより、リスクを取ってあとは最悪の場合後ロ訴訟で決着すればよい)。
A.既に行われた束電との取引(金融取引を除く)及び今後福島.原発事故処理及び電力供
給に必要な取引(簡単に言えば、通常の東電との取引と新たな設備投資に必要な取引)に関
する債隆は将来的に全て保護する方針を政府が表明。これらの取引債権弁済のための東電に
よる資金調達ができない場合は政府保証を行う。この保証債務を実行した結果生じる東電に
対する求償権は最優先債権と位置付ける。なお、各種準備金、引当金、預託金等の取り崩し
を認める(外部の積立金を活用すれば1兆円以上のキャッシュか出て来るはず)。
これらの前提として日次のキャッシュフロー管理を融底する(Xデーの把握)。
B.基準日を設け(例えば5月1日)、それ以降政府保証なしで行われた金融取引について
も上記求償権並の最優先債権と位置付ける(実際にはそうい・っ融資は行われないだろうか)。
C.福島原発被災者向け補償の一部仮払いの実施。当面の生活及び事業継続に最低限必要と
考えられる金額を東電が仮払いする義務を課す。第一次仮払いは東電の自主的措置とするが、
原子力損害賠償法による最終支払いまでさらに時間がかかる場合は、二次的な仮払いが必要
になる可能性がある。東電は第.次仮払いで事実上補償責任を認めたともとれるが、潜在的
には免責を主張する可能性もあり、また、株主や監査役から支払い拒否を要請される可能性
も十分ある。
このため、東電に仮払い義務を課し、後に原子力損害賠航法による補償断任の認定が終了
した段階で東電に責任がないことになった場合は国か弁償ることを法定することで、東電が
迅速に支払える環境を整える。
D.東電の経営を監視するための東電経営監視委臼会を設置。弁護士、企業経営経験者など
を任命するとともに、六月の株主総会でその代表を取締役に選任することを義務付ける。東
電に要請して拒否しない場合は自主的に行えば艮いが、そうでない場合に備えて吃法措置は
必要。
企業再生支援機構を監撹役として指定し、後の再生計画づくりまで任せるという規定を盛
り込むことも一案。
E.既存の金融債権(社債も含む)については、当面の間(2年程度を限度とする)東電の
弁済を禁止し、担保権実行も禁止するへ私的再生では海外投資家の同意を得ることが難しい
ので法的に担保)。
以上、A~Eにより、会社更正手続き類似の状態に置くことになる。
F、下記措置について、特に海外向けにぶ前に強力に広報する(燃料の輸出がiまることな
どを回避)。
G.東竃全役員の報酬・退職金百%返上または被災地への寄付。相談役・顧問等の非常勤ポ
スト全廃。天下り役職員の全員退任(国民の理解を得て国会での審議を促進するために不可
欠)。
H.束電の広報原則禁止。必要な場合は監視委G会の許可制とする。お詫び広告は即時停止
を経産相が要請。その代り、毎日社長が土下座会見をする(これまで見られるマスコミ、と
りわけテレピ局への不tJな影響力の排除。他の電力会社も同じ問題)。
無意味な節電広告も禁止してよいのではないか。
I、東電による学者等への資分拠出・原稿料‘講演料などの支払いの公開(御用学者による
東電寄り専門家情報の流布に歯止め。他の電力会社も同じ問題)。
J.来電及び東電労組による政治家への献金、使宜供り、ロビー活動の禁止。
②第二段階
東電の企業価値は原発被災者に対する補償額、原発の安全規制の具体的内容及び今後の電
気事業行政の在り方が決まらないと算定できないので、これらの大前提か明確になるのを待
って事業再生プランを策定する。プラン策定と実施は企業再生支援機構に任せるのも.案(
そうする場合は法定)。
A.原発補償範囲、国との責任分担の確定(これがないと市電の企業価値か算定できない)。
B,今回の地震・津波被害を踏まえた原発規制の抜本的見直しを受けた来電による規制対応
策の策定。これに伴い中期的設備投資等の必要額と償却負担が大きく変わる。
C.発送電分離を前提とした発電所ごとの組織再編、独立採算を可能とする人員貼り付け(
下記5.参照)。
D.第1段階で設立『した脱電経営監視委員会(企業再生支援機構が担当?)が上記A、B、
Cを踏まえた市電の再生ブランを策定。当該プランに基づくキャッシュフローを前提に財務
処理案を.体的に策定。債務超過であれば(その可能性が極めて高いが)、百%減資、基準
日以前の債務の公圧な削減、経営責任の明確化などを行う。
E.社債についても削減対象とするか、社債市場への影響も勘案して特別な取り扱い(削減
割合の緩和)も認め得ることとする(そこまで必要か要検討)。
F.補償債務は、居命日以前に生じた原因に基づく債権であることから、その支払い資金調
達のために行った政府の保証は実行した上で求債権はDIPファイナンスとは別に他の一般
債権名と同等の扱いとする(結果的に国と東電と金融機関が分担することになる)。
G.上記策定に当たっては、政府関係機関からのヒアリングを実施し、訓両案に政策的要請
を合理的な範囲で反映する。最終案に対しても政府は意見を述べることができることとする
か、最終決定権は委員会に与える(JALの時のような政治的な、バイアスをなくし、二次
破綻を防止)。
H.下記5.の規制見直しを前提とすれば、東電は、送電線会社(東京電線株式会社)、い
くつかの発電会社及び福島原発の廃炉処理会社に分割される可能性が高い。送電会社は将来
的には東北電力の発送電分離を受けた東北電線会社との統合が必要。さらには中部電力、関
西電力の発送電分離後の電線会社との統合も可能。
分割される発電会社は独立の発電事業者(卸・小売り)などに個別に売却されることにな
ろう(5.A.~E.)。
4.原発規制の見直し
○原発推進機関の経産省と原子力安全・保安院の事実トの一体化が杜撰な津波規制につなか
った可能性が高い。
○原発関連情報の隠ぺい・改ざん事件にみられる過去の束電と経産省の天ドりを含む癒着の
構造も事故原因となり、また、事故後の対応に失敗した原因となっている可能性か高い。
○原子力安全・保安院には実は高度な専門知識を持つ職員か殆どいないため事実上規制能力
がなかったことも判明した、
○上記の構造に対して、国民及び海外の批判は極めて強く、現状のままでは既存の原発の隙
備にさえ理解を得ることは極めて困難になっている。
A、原子力安全規制は経産省から完全に切り離すことが必要。
B.原子力安全・保安院は廃止し、原子力安全委員会を抜本的に改組・強化(人員も増強)
して独立性の高い一条委員会とする、
C.委員会の委員の独立性・公正性を確保するための措置を導入(電力会社やその関係組
織・支援組織からの資金提供に関する情報公開など)。
D.事務局には、外国人を含む民間人を大量に登用。専門知識が必要なポストにはそれにふ
さわしい職員を配置する。必要に応じて給与体系も特別に作る。この分野は極めて専門性が
高いが、日本のレベルは米・仏などに比べて官民とも極めてレベルが低いことが判明した。
バブル崩壊で金融分野の人材のレベルが暴露されたのと同じ。官民の人材流動化が必要。こ
れによりガラパゴス化した原発規制分野の人材の国際化と高度化を図る。山一、長銀破たん
などが人材流動化の突破ロとなったのと同様、東電破綻がその突破口となる。
5.電気ホ業規制の抜本的改革を前提とした制度整備とそれに合わせた虫篭の分割
○発送電分離を前提とした電力自由化の方向を明確化して乗り越・又るべき課題について早
急に検討する。
○首都圏直F型等の地震発生可能性が高まっていることを前提とした、電源の分散設置のた
めの方策を検討する。
○経済機能の首都圏集中を根本的に見直し、一〇年後に首都圏で供給される電力を現在より
もかなり低めに設定し、大口需要者に対する電力使用制限を常用することなどを検討し、経
済主体の地方分散を促進する。ただし、国外移転回避のための措置も必要。
○新エネルギー利用・自家発電などあらゆる分野における規制緩和を集中的に行う。消防法
など関連規制を総合的に見直す。
○これまで電力会社の抵抗で進まなかったスマートグリッド推進策を根本的に見直し、強化
する。
A.第一弾として、東京電力を持株会社とし、その傘下に発電部門(眼京発電株式会社)と
送電部門(東京電線株式会社)を別々の了会社として配置する組織再編を実施。
B.次に発電部門を事業所単位で分割して持株会社の下に子会社として直接配置する。
C.一年から二年程度の実績を見て各子会社間の連携上の課題への対応、持ち株会社を完全
売却した場合の問題点の想定と対策案を策定。必要な法整備の検討を行う。
D.福島第:原発の廃炉事業はこれらとは別会社とする。この切り離しの方法については別
途検討が必要。
E.これらの準備段階を経て、概ね三年から五年以内に、発電事業会社を順次売却する前提
で特に送電会社に対する特別の規制のための法整備を行う。送電会社は上場により資金回収
することを基本とする。
F.電力事業の規制主体としては、独立の三条委貝合(「電力事業規制委員会」)を過渡的
に設置し、電力全体の目由化か終了して安定した段階で、この委員会を公正取引委員会に統
合する。
この項つづく
The Trans-Pacific Partnership and a President’s Legacy
● 迷走するTPP
米下院は12日、通商交渉の権限を大統領に委ねる貿易促進権限(TPA)法案を採決し、219
対211の賛成多数で可決したが、自由貿易で不利益を被る労働者への支援策を定めた貿易調整支
援法案は126対302の反対多数で否決。TPA法案と貿易調整支援法案は一体として扱うこと
になっているため、オバマ大統領の署名を経てTPA法が成立する見通しはつかない状態となった。
TPA法の成立は環太平洋戦略的経済連携協定(TPP)交渉の合意に不可欠とされており、今回
の投票結果はTPP交渉の逆風となる。またTPP推進のためにTPA法案可決を後押しし、12
日の審議開始後に議会入りしてまで説得工作を続けてきたオバマ氏は「明確な拒絶を突きつけられ
た」(米紙ニューヨーク・タイムズ)かたち。TPA法案を推進してきた共和党のベイナー下院議
長は12日の採決直後、否決された貿易調整支援法案の再審議を求めているが、オバマ大統領は、
「下院は可及的すみやかに貿易調整支援法案を可決するよう求める」とする声明を発表。
ある程度予想していたことだけにに馬鹿馬鹿しい限りだが、どうするオバマ大統領?
● DIY日誌: シロアリ駆除開始
木・金曜日に床下に、液体殺虫剤散布と木材開孔殺虫剤注入作業敢行。金曜はあいにくの小雨交じ
りの単独作業でも無事終了。様子をみて第2回目の散布作業を計画の予定。余裕がなかったのでデ
ジカメ撮影は中止。