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アベノミクス前途多難

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           小田原と大井町に設置した自前の電子基準点を解析したところ、7月
       13、14日に異常な値が出ている、ということは今後3~6ヶ月の
       範囲内で、小田原、箱根地区など南関東でなんらかの地震が来る可能
       性が非常に高い。

                                  村井 俊治
                                 
                                      

  
2015.08.23

11年の東日本大震災が起きる3日前には、村井らが解析した電子基準点のデータで、
プレスリップと呼ばれる異常な現象が確認。今後、データ解析の精度を高めていけば、
巨大地震予測は不可能ではないと言う。「週刊MEGA地震予測」のユーザー大会で、村井
顧問は、3~6ヶ月後に箱根・小田原地区の南関東でなんらかの地震が来る可能性が非
常に高いと答えている。また、メルマガ『週刊MEGA地震予測』(8月19日号)震度5
以上の地震が発生する可能性が極めて高い「要警戒地域」に南関東地方に加え、北信越、
岐阜県を挙げている。つまり10月~1月の範囲で発生すると(火山噴火との関連は
どうなんだろう?)。 

 

 

【超高齢社会論 12: 下流老人とはなにか】 
 

 

秋葉原通り魔事件が "ワーキングプアー"に 象徴される、過剰競争と自己責任の原理が
もたらす格差拡大社会の歪みとして発生したように、まもなく、日本の高齢者の9割が
下流化する。本書でいう下流老人とは、「生活保護基準相当で暮らす高齢者、およびそ
の恐れがある高齢者」である。そして今、日本に「下流老人」が大量に生まれている。

この存在が、日本に与えるインパクトは計り知れないと指摘したように、神奈川県小田
原市を走行中の東海道新幹線で焼身自殺した事件――71歳の林崎春生容疑者による「
下流老人の反デフレテロ」ではないかとブログ掲載(極東極楽 2015.07.02 )。『下流
老人』の著者である藤田孝典は、「東京都杉並区の生活保護基準は、144,430円
(生活扶助費74,630円+住宅扶助費69,800円 【特別基準における家賃上限】
)である。資産の状況やその他の要素も検討しなければならないが、報道が事実だとす
れば、年金支給額だけでは暮らしが成り立たないことが明白だといえる。

要するに、生活保護を福祉課で申請すれば、支給決定がされて、足りない生活保護費と
各種減免が受けられた可能性がある。月額2万円程度、生活費が足りない(家賃や医療
費などの支出の内訳にもよる)。生活に不安を抱えどうしたらいいか途方に暮れる男性
の姿が思い浮かぶ」と語っている(YAHOO!ニュース「新幹線火災事件と高齢者の貧困
問題ー再発防止策は 「貧困対策」ではないか!?」2015.07.02)を受け、藤田 孝典著
『下流老人』の感想を掲載していく。 

  【目次】

  はじめに
  第1章 下流老人とは何か
  第2章 下流老人の現実
  第3章 誰もがなり得る下流老人―「普通」から「下流」への典型パターン
  第4章 「努力論」「自己責任論」があなたを殺す日
  第5章  制度疲労と無策が生む下流老人―個人に依存する政府
  第6章 自分でできる自己防衛策―どうすれば安らかな老後を迎えられるのか
  第7章 一億総老後崩壊を防ぐために
  おわりに   

  第5章  制度疲労と無策が生む下流老人―個人に依存する政府

  《5 住宅の不備-住まいを失う高齢者》

   下流老人が住まいを失うのは、そもそも目本の住宅環境が整備されていないため、
  という問題もある。つまり「住宅を失った高齢者をどうすべきか」ではなく、「高
 齢者が住宅を失わないためにどうすべきか」という議論をまずしなければならない。
  もっとも抵抗なく行える手段は、公営住宅への入居だ。公営住宅は、低所得者層
 のために地方公共団体が建設・運営を行う賃貸住宅で、近隣の同物件の相場と比較
 しても、半額もしくは3分の1程度の家賃で借りることができる。だが、この公営
 住宅も圧倒的に数が足りていない。

  わたしは生活困窮者の支援活動の一環として、公営住宅の応募申し込みも行って
 いる。しかしたいていの人々は、年収が極めて低く、公営住宅への応募要件を満た
 しているにもかかわらず、応募し続けても当選しない。公営住宅の当選倍率をご存
 知だろうか。首都圏の倍率は、だいたい30倍から、ときには800倍という異常な
 高さになることもある。ちなみに東京大学の入試合格倍率は、学部によって違いは
 あるが、概ね2倍から10倍である。同列に比べられないのは承知のうえだが、日
 本の公営住宅へ入居することは、日本の最高学府に入学するよりもはるかに難しい
 と鄙諭したい気持ちにもなる。

  だから仕方なく、多くの人が民間賃貸住宅で重い家賃負担に耐え、苦しい生活を
 送らなければならない。そしてそれが理由で貯蓄が底をつき、住まいを失う場合も
 ある。
  たとえば、家賃負担が重く、生活が成り立たなくなった高齢者2人の事例を見て
 てほしい。長年、住宅機器メーカーに勤めてきた男性は、月額14万円の厚生年金
 の収入だけでは生活費が足りず、貯金や退職金を切り崩して生活してきた。彼には
 65歳の時点で、「貯金+退職金]の約1200万円の資産があった。しかし定年
 退職から17年ほど経ったり82歳のときに、資産は底をつく。そのため月7万円
 の家賃負担に耐えられず、3か月同家賃を滞納した後、アパートを自ら退去して、
 現在は友人宅に身を寄せて豚らしている。

  また、65歳までの約40年間、小さな町工場で働き続けながらコツコツ貯金し
 てきた男性もいる。退職後は、「貯金もあるし、年金も入ってくるから大丈夫だろ
 う」と思っていたが、75歳頃から身体を壊し、医療費の負担が目に見えて増えて
 いった。そして、とうとう78歳になったときに、家賃滞納を理由にアパートを退
 われてしまう。

 「そうなる前に家賃の低い地方へ引っ越せばいいではないか]という声もあるが、
 それは多くの高齢者にとって非現実的な話だろう。田舎に高齢者はたくさん住んで
 いるが、その大多数が元来その土地で暮らしてきた人々だ。築いてきた生活基盤や
 所有する資産がまったく違う。何より体力が衰え、資産の少ない高齢者が、誰も知
 らない上地に一人で移住すすること自体に、大きなリスクが伴う。体力があり、就
 労もできる若者が地方に移住するのとはワケが違うのだ,

 「年金のほとんどが家賃に消える」という声はあまりにも多く、対策はもはや一刻
 の猶予もないように思える。わたしは相談を受けながら、常々家賃負担が公営住宅
 ほど安ければ、このような現象は起きていないと考えている。そろそろ海外と同様
 に、社会住宅や公営住宅を整備するべき時代に突入しているはずだ,家賃負担が下
 がれば、低年金であっても暮らせる高齢者は多くいる。生活保護受給世帯のうち多
 くを占める低年金屑も、一気に生活保護から脱却することが可能であり、生活保護
 受給者数の減少にも効果があるはずだ。


  《6 関係性・つながリ構築の不備―助けの手が届かない》

  第1章で、下流老人は、社会的に孤立している状況にあると指摘した。これは逆
 に言えば、下流老人を救うには孤立しない状況をつくり出すことが必要ということ
 だ。
  社会的に孤立した場合にどのようなリスクがあるかは、第2章で説明したとおり
 だ。とくに認知症の高齢者は金銭管理すらできない状況であり、詐欺被害にも遭い
 やすい。これらの事態は稀なことではなく、全国で散見される,認知症になってい
 るかどうかは、家族や親族、親しい友人がそばにいても気づきにくいのだから、一
 人暮らしでは、なおさら発見は遅れる。そのため、制度や政策として、下流老人を
 発見する機能が必要になる。

  そのためには先述したとおり、行政の「申請主義]の体制を見直さなければなら
 ない。下流老人の多くは、自分から窓口には行かないし、行けない心f情がある。
 たとえば、伊賀巾社会福祉協議会では、社会的に孤立している高齢者に対し、アウ
 トリーチ(家庭訪問)などを行っている。悪徳商法にだまされることがないように
 民生委員らとともに地域の高齢者を見守り、未然に被害を防いでいるのだ。このよ
 うな社会福祉協議会の取り組みは、いまだに少ない同社実践である。

  今後はこのような取り組みを、制度や政策のレベルでバックアップしていくべき
 だろう。それができなければ、振り込め詐欺による被害防止や、下流老人の孤立死
 防止のための早期発見も期待できない。高齢者を見守る地域ネットワークを強化す
 ることは、行政や警察、介護・福祉関係者らが協働して解決しなければならない横
 断的な課題である。


  《7 生活保護の不備1国によって操作される貧困の定義》

  生活保護基準が年々引き下げられていることをご存知だろうか。じつは自民党の
 マニフェストにも削減目標が掲げられ、政権交代前と比較して、約110%引き下げ
 ることが規定された。生活保護受給者の生活実態を省みることなく、削減目標が一
 人歩きを始めている。現在もその削減が進行中であるほか、住宅扶助費やその他の
 生活費も削られ続けている,

  これに伴い、「生活保護基準を下げるな」という民事裁判も全国で多発している。

  この基準が下がれば、これまで貧困であった人が貧困ではなくなり、救済対象か
 ら除外されることになる。極論を言えば、明日食べるものが何もない状態でも、国
 が「それはまだ貧困ではない」と決めれば、救う必要はなくなるということだ。
 
  福島第一原発の事故に伴い、一般国民の被曝線量の上限基準値が、年間1ミリシ
 ーベルトから20ミリシーベルトヘ、大幅に引き上げられたのは記憶に新しいが、
 まさにこれと似た手法である。
  現状における解決が困難だからといって、その時々の都八日で基準を変えていた
 ら、そもそも基準としての意義自体が失われてしまうだろう。
  下流老人をめぐっては、救済対象が多すぎることから、その対象者数を減らそう
 とエ作が始められている。誰をどのような範囲で救済するかは、厚生労働大臣が独
 自に決めているが、その決め方はあいまいで説明不足といった印象を試えない。だ
 から、全国で生活保護受給者が提訴する事態に発展している。

  1950年代後半には、結核患者で生活保護受給者の朝日茂氏が起こした「朝日
 訴訟」という有名な銭判がある。彼は、結核療養所での生活が健康で文化的なもの
 になっていないと主張し、人として最低限守られるべき、生活保護基準や生活水準
 について世に問うた。結局、朝日訴訟は原告の死去によって終結を迎えたが、この
 裁判が与えた影響は極めて大きい。それ以降、国民全体の消費実態に応じて基準が
 見直され、徐々に生活保護の水準は向上してきた。しかしついに、これまでの基準
 が破られ、引き上げられる時代が到来したことになる。

  また生活保護制度については、基準値だけでなく、その使いづらさも問題だ。前
 述したとおり、日本には生活保護を受けることが恥ずかしいと思う文化がある。ま
 してやそれが立派なことのように吹聴する政治家も後をたたない,たとえば、自民
 党の片山さつき参議院議員などは、自著の『福祉依存のインモラル』のなかで「生
 活保護を受けることが恥ずかしいと思わなくなったら良くない」と述べている。単
 なる社会保障制度を利用することに、なぜ恥ずかしいと感じる必要があるのだろうか。恥
 ずかしいと思った人々は、当然生活保護申請をためらい、要支援者の早期発見に資
 することはできない。

  政府や国会議員の最低限の役割は、国民の生命や財産を守ることである。これら
 を追求することをやめてしまった政治家のインモラルさこそ、醜悪だと思わざるを
 得ない。




 《8 労働・就労支援の不備―死ぬ直前まで働かないと暮らせないり!?》

  若い世代を中心に、「わたしたちの匯代は年金支給額も低くなるし、死ぬまで働
 かないといけない」という話をよく聞く。それは案外、的を射ているかもしれない。
 内開府の「平成26年版高齢社会白書」によると、65歳を超えても働くことを希望
 する人の合計は50・4%で約半数におよび、そのうち働くことを希望する理由に
 ついて は「生活費を得たいから]が76・7%と最も多かった。実際に総務省統
 計局「統計からみた我が国の高齢者(65歳以上)」(2OI14)によれば、老
 後も鴎き続けなければ生活費を得ることが難しい高齢片の実態が見て取れる この
 「働く高齢者」の姿は、先進諸国では特異ななもので、日本の老後の社会保障の脆
 弱さを端的に物語っている。 

   たとえばフランスでは高齢者の2・2%しか働いていないのに対し、日本の高齢
 者は20・1%も働いている。労働というかたちで、社会とのつながりを維持する
 ことは、ある意味で前向きに評価できる面もあるが、しかしなぜ日本の高齢者はこ
 んなに働かなければならないのか。端的に言えば日本が、老後も働かなければ暮ら
 せない社会システムになっているからだろう。

  実際、働く高齢者の割合は増え続ける傾向にある。平成26(2014)年時点で
 高齢者の就業者数は681万人と過去最多を記録した。
  25年前と比べ、高齢者の就労人数はほぼ倍増している。また、総就業者数に占
 める高齢者の割合は10・I%で、こちらも過去最高を記録している。職場の10人
 に1人は、すでに定年を迎えたはずの高齢者が役割を担っている社会だとと言える。

  このような統計資料は意外と知られていない。だが、わたしたちの老後は働かな
 ければ暮らしていけないように、確実に変化している。労働は尊いことではあるが、
 死ぬまで働き続けなければ暮らしていけない社会ははたして幸福と言えるだろうか。
 経済的に豊かでなくても、家族に囲まれて安心した余生を過ごしたいと思うのが人
 情ではないか。

  老後に就労するにしても、シルバー人材センターなどは知られているが、十分な
 賃金が保障されているわけではない。生活費が足りない高齢者が引き続き、安全に
 働けるように就労支援を行う必要がある。しかし、若者でさえ、安心して働ける就
 労環境が壊れているなかで、高齢者の就労環境を整備していくことは容易ではない。
 原則は、高齢者が働かずとも生活ができる給付制度を整備することが先決であろ
 う。


片山さつきの本を読んでいないので、背景がわからないのでコメントできないが、「活
保護を受けることが恥ずかしいと思わなくなったら良くない」との主張は、わたしの同
級生(大阪府在住)が、それまでの「わずかな年金と非正規就労」(年収が支給基準を
オーバーすると年金がカットされ逆に減収となる)からより収入の多い「生活保護制度」
を受けながら、同居している「母親の恩給」との二人暮らを選択。実直な彼にして"恥じ
る"ことなくクールに割り切っているのが実情だ。自分をそこに置き換えて考えると、
(1)元気な場合は、少し負い目を感じ就労を選択する。(2)逆に、罹患・障害を持
っているなら「社会に感謝」して暮らすだろうが、要するに、小高し財務官僚上がりの
発言で些末な感情論だ。いずれにしても、現政権の経済運営では将来は「暗い」とだけ
は断言できる。さて、次回は「8つの視点から制度批判―まとめ」から第6章に入る。

                                この項つづく



  食物や生活空間がよく似た2種の生物間では競争が激しく、同所的に生活すると
 一方の種が滅んでしまうことがある。たとえばゾウリムシとヒメゾウリムシを同一
 の水槽内で飼育すると、ゾウリムシは絶滅してしまう。

  この現象は競争的排除則として知られるもので、「同じニッチをもつ近縁の2種
 は共存できない」という標語で表される。ニッチ(生態的地位)とは、群集の中で
 ある生物種が占めている位置のことで、具体的には何を食べ、どこに住んでいるか
 という生活様式のことである。

  完全に同一のニッチをもち競争力も同じ2種はむしろ共存するであろうから、競
 争的排除則が成立するためには、ごく近いニッチで、しかも競争力が異なる必要が
 ある。ところが野外では環境もどんどん変化し、それに伴い競争力も変化するから
 実際にどれだけ競争的排除則が成立しているか疑わしい。実験室内でも環境を複雑
 にすると共存することが多い。

  たとえば、コクヌストモドキとヒラタコクヌストモドキは、温度と湿度によって
 競争力が違い、一定の環境条件では一方が絶滅するが、条件が周期的に変動すれば
 共存する。また、アズキゾウムシとヨツモンマメゾウムシは2種だけで飼うと一方
 が絶滅するが、共通の寄生蜂であるゾウムシコガネコバチがいると共存する。これ
 は寄生蜂の存在によって2種の密度が抑えられ、競争が緩和されるからだと考えられる。

  大腸菌のグルタミン合成酵素活性が異なる変異株同士の競争では、活性が高い株
 の増加が活性が低い株の競争力を強め、共存することが知られている。すなわち活
 性の高い株が増えるとグルタミンが培養液中に漏出し、活性の低い株はこれを利用
 して増殖するのである。

  さらに生物は環境変化に合わせてニッチを自ら変化させることがある。たとえば
 トノサマバッタは密度が高くなると、埋の長い群生相になり、移動型のニッチに自
 らをつくりかえる。ニッチは種固有の性質というよりも、種が自らの遺伝的制約の
 枠組みの中で、環境変動に合わせて、その場その場で開拓するものだ、と考えるべ
 きであろう。

 

                    池田清彦 著『新しい生物学の教科書』


※ いろいろ考えさせられると感心。

 

 


 

 ● 今夜の2つのグラフ

ところで、中国の上海株価暴落の影響で「リーマンショック級になる恐れあり」(ダイ
ヤモンドオンライン「高橋洋一の俗論を撃つ」2015.08.27)と高橋洋一嘉悦大学教授が
統計解析を行って解説しているが、その1つが「成長率とその要因の推移」で、14年
と同様に17年も消費税増税の影響を受けマイナス基調必至と指摘し、中国の経済減速
は輸入額の逓減により「リーマンショック級」の影響を与えると株価変動偏重主義をた
しなめながら解説。一時的に"赤色国家官僚独裁制"(「ロシアマルクス+新自由」主義)
のハンドグリップで強引に切り抜ける(内需拡大・軍需拡大、あるいはバク買い政策)
けるかもしれないが、当の日本は"アベノミクス破綻"は、火山・震災などの内需がな
ければ、17年にかけて大きくリセッションする可能性が大きい。ならば、ポスト・安
部自公政権(政権交代)誕生もありうる。




   ● 今夜の一曲 
 
加藤登紀子 『難破船』


 


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