釣りは算術にじつによく似ているから、とても完全には覚えられない。
『釣魚大全』で有名なイギリスの文人
アイザッターウォルトソ(1593-1683)
Angling may be said to be so like the mathematitics that it can be fully learnt.
Izaak Walteom
※ この本は、魚の釣り方はもちろん、魚の習癖、料理法など
について、撫かれたウォルト流の滋味ゆたかな随筆である。
【バイオマスの真価が問われる16年 Ⅱ】
15年4月から未利用木材使用の2メガワット未満の発電に限ってFITの質取価格が40
40円/kWhに引き上げられたことを受け、木質バイオマス発電事業を検討している事業者は多い。
日本の木質バイオマス発電の状況や最新機種の概要はどうなぅつてるのだろうか?と問
いかけ書き始めたのはいいが、すでに字数制限にある。そのため結論を先に書いておこう
わたし(たち)が考えるバイオマス発電システムは、(1)発電だけでなく給湯を併用す
る。(2)給湯温度は60℃である、(3)蓄電設備を付加した)太陽光発電には変換効
率およびコストでは勝てない。(4)給湯は酵素発酵方式も盛り込む。(5)タービン方
式あるいはガス化レシプロ方式(燃料電池も含む)だけでなく熱電素子発電も盛り込み、
(6)発電スケール事例に柔軟に設計を行うというのが新機構案の基本である。詳細につ
いては時宜掲載していく。
※ ブログ掲載したが、(7)水素菌などによる発酵・燃料電池発電も含まれている。
【デクスマニーの強襲Ⅰ:ナノホーラスに注目】
これも字数制限のため、明日掲載する。参考までに下図を参考添付しておく(こうご期待)。
● 日中食品汚染 23 中国の食品汚染地図
【目次】
第1章 見えない食品の恐怖
第2章 中国の食品汚染
第3章 食品汚染のヒトへの影響
第4章 なぜ汚染連鎖が絶ちきれないのか
第5章 重金属汚染という新たな難題
第6章 日本の食品は安全といえるか
A global survey of changing patterns of food allergy burden in children 2013 Dec 4. doi: 10.1186/1939-4551-6-21
日本の監視体制を採点する
自治体検査にも限界
しかし、だからといって地方自治体が行う独自の抜き取り検査が、国の検査をすり
抜けた違反事例のすべてを見抜けるかといえば、これもまた無理と思った方がよい。
自治体が行う抜き取り検査も文字どおりI抜き取り」して検査するものであり、す
でに流通中の多数の食品の中からいくつかのサンプル検査をしたものにすぎないから
だ。サンプル検査は一般には母集団(流通中の輸入食品全体)のどんな食品に、どの
くらいの数の違反があろかを調べることを指しており、母集団の中から実際に違反し
ている食品のすべてを探し出すことではない。
たとえば、サンプルの件数が全体の10%として、うち3件に違反があった場合、サ
ンプル中の食品の違反率は30%。したがって母集団(全体件数)が100件の場合、
30件に違反があるはずだということがわかるにすぎない,100件のうちの30%
に違反があることは分かっても、母集団100件のうちのどれがその30%に当たる
食品を見つけ出すことは不可能だ,
別の問題もある。それは、サンプルの一件数一の意味についてだ,国の検査にも当
てはまるが、監睨体制や抜き取り検査でいうところの一件数」とは、輸入届出書(輸
入業者が一定の様式を用いて、輸入食口1111や輸入先の概要を記載した書類)の件数
だという点だ。.輸入された良品の個数や屯量のことではない,
だから、50のサンプルについて検査したというのであれば、輸入届出50件につい
て検査したという意味であって、輸入された500個のキャベツの中から50個を無作
為に選んで検在した、という意味ではないことに注意が必要だ。
「届け出件数50」は、キャベツ5万個がそれぞれ別人の50人の輸入業者によっ
て輸入されたことを指す場合うこともある。たとえば50人の輸入業者がそれぞれ千
個ずつ輸入し、険たした個数がそれぞれ1個にすぎなくとも、検査件数は50となる,
これが今の検査制度におけるサンプル数だ。この場合の統計上のサンプル率は0・1
%にすぎないので、はたしてどの程度、検査の効果があるのか疑問である。本来は、
輸入個数5万個をけ集団とみなし、統計的誤差などを考虚した一定の精度のもとでサ
ンプル数を定めるべきだろう。
サンプル比率のまやかし
また違反見込率によって、サンプルの比率も変わってくる。まず食品の品目によっ
て、使う農薬も食品添加物も、それぞれの使用量も賢なるが、この点は検査するサン
プル数に影響し、正確なサンプル比率を出すことを非常に難しくする要因となる,
たとえば中国産の落花生と小麦を例に挙げよう(数字は架空のもの)。落花生は残留
農薬の違反率が小麦より高いことが経験的に知られており、それぞれの想定違反率を
落花生5%、小変―%とする。すると、落花生のサンプル数は、小麦の5分の1でよ
いことになる。なぜなら、違反率5%の落花生はサンプルが20(1÷O・05)ごと
に1つの違反を見つけることができるが、小麦は最大で100(1÷O・01)のサ
ンプルを検査たしなければ1つの違反を見つけることができない勘定になるからだ,
ここからいえることは、違反率が低いと想定されるほど、違反した食品を発見する
ためには、輸入食‥皿のサンプル検査個数はより多くなければならないということだ。
2012年度の実際の輸入届出件数は218万1495件だったが、仮に違反件数
が1件しかないと想定すると、違反率は限りなくOに近く、その違反物件を探し出す
にはすべての個体を検査する必要があり、個数が最大となる(個体を検査した結果、
218万1495爵目にしか違反した1件を見つけることができない場合は全量検査
が必要となり、検査の必要量は輸入個体数に一致、すなわち218万1495個でこ
れが最大となる)。しかし、想定される違反件数が100件になると、想定違反率は
約O・005%となり、訓算トは、100をo・005%で割った2万個おきに調べ
ることによって1個の違反物件を見つけることができるようになる。
非常に単純な設定だが、この例のように、政千ある輸入食品の品目を、経験的、統
計的に把握されている想定違反率に応じて、適正なサンプル比率にもとづく検査を行
っていくことはが難のワザといわざるをえない。皮肉なことではあるが検査当局にと
って、想定される違反率が高いほど、違反検査業務の効率がよいことになる。
実際には厚労省も農水古も、全体の違反率が1%として、サンプル数を299個取
れば、統計学的に信頼できる確率(統計用語で信頼係数という)は95%以上となる、
という考え方でIあるべきサンプル政一を設計している,しかし、この方法は母集団
を届出件数として、輸入個数としていない点で、本来の使い方がなされていない。
だから現行の輸人食品の検査結梁として判明した2012年度の違反件数、105
3件という数字は本当に実態を反映しているかどうかはわからない。検査当局は一定
の統計学的r法にもとづくサンプル検査の給田`というが、詳しい険呑データが公表
されていないので、サンプル比率10・2‰(厚労省監現統計が示す数字で、「サンプ
ル政」に対する届出件数の比率)が八日理的なものかどうか判断のしようがないから
である.『たしかに届出件数に対して10・2%は小さな数字ではないが、検査件数2
2万3380件に対する違反件数1053件はo・47%(100×1053÷22
万3380)になり、検出数は100件調べてO・47件。1件の違反を検出するに
は約200件(100÷O・47)の検在が必要となる勘定だ,
文部科学省は2013年12月16日、公立の小中高校などを対象にした各種アレルギー疾患に関する調査の中間報告
0・47%という違反率が輸入個体の全鼠検査の結果であれば、わたしは輸入食品
の汚染はかなり低いと認めるが、そうではなく全届出件数の10Sが検査された結果に
すぎないとなると、厚労省などがいうサンプル比率をもっと高める必要があるように
思う,もし仮にこれを20%に増やすとすれば、違反率は1%あるいはそれ以上に上昇
するのではないかと思っている,
統計学的な確率論では、母集団の個数を無限大にしても、サンプル数が1500程
度あれば、誤差2・5%以ドで母集団特性値(数字で表した母集団の特徴)について
の行意な推定が吋能だといわれているが、これが当てはまるには条件がある。客観的
条件に変化がないことである。しかし、食品の場合、あまりにも客観的条件に変化か
ありすぎることに留意すべきだ,統計学的な常識がここでは制約を受けざるをえな
同じ畑の野菜であっても農薬残留量は一定ではありえない。食品汚染の条件は品腫
が同じ場へ目も農地や気候、栽培方法や加工技術などから変化しやすい。農地の物理
的条件や匝}Mごとの風の吹き方、気温なども異なるからだ。
統計的な決めっけや経験的なデータに頼ることには慎重であるべきだ。
農薬残留基準値は信用できるか
現在の目本の残向田農薬の安全基準値を決めている方法についても同様なことがいえ
る。日本の安全法准ぷ胆の決め方は、農永吉や厚労吉などのホームページ(「農薬の残
留基準はどのようにして決められるか」)で説明されている,しかし、その説明は不正
確だと思う,どう読んでも理解できない。そこで、農水省の担当者に電話して聞いてみ
た。担当者は非常に親切に説明してくれ、わたしは感謝したが、その際、わたしの質問
に対する答えに当たる説明自体に、かなり重要な間違いがあることがわかった,その間
違いが訂正されたことで逆に、政府の農薬使用基準値の決め方あるいは考え方が、ます
ます疑問が深まることにもなった。
では、目本の農薬使出切摩防はどのように決められているのだろうか。
ホームページと電話の説明にもとづいて、Aという農薬を仮想的に説明しよう。
日本では、たとえば中国から輸入する野菜について、農薬Aの最大作物残留は(一
定の使用方法を前提に行った試験による農作物への残留量。どのような試験なのかを
示す目パ体的な情報公開はない)という指標(ppmで示される)を決め、この残留
量にもとづいて、ここまでなら許しますよという残留農薬基準値(これが農薬Aが安
全か危険かを決める分かれ口となる)をおおむね、最大作物残留量の2~3倍程度に
定めている。2と3の根拠がどこにあるのか、説明はない。
まず動物試験を行い、その結果、動物が安全だとわかった使用は(無毒性量という)
を出す。次に、平均的な体屯の日本人が毎日摂取しても安全だという体重1キログラ
ム当たりの1目の摂取ほを0・084ミリグラムと割り出し(どうやって割り出すの
か.般大にはわからないし、信頼しにくい)、これに日本人の平均体重(電話では52・
6キログラムとしている)を掛けたものを許容摂取量としている。これは4・418
4ミリグラムとなる(52・6キログラム×O・084ミリグラム)。そして農産物と
の推定摂取量全体を合計計した数字(説明ではO・2378ミリグラム)がこの許容
摂取量4・4184ミリグラムの80%以内であればいい、という考え方なのだそう
だ。80%の服拠の説明はない,推定摂取はは、それぞれの農産物ごとに国が推定し
て決めた、体重1キログラム当たりの摂取は(フードファクターという。大豆 56・
1グラム、小豆1・4グラム、人参24・6グラム、いちご0・3グラムなど)のこと
である,
許容摂取は4・4184ミリグラムの80%は3・5347ミリグラム。推定摂取
量全休0・2378ミリグラムの15倍もある。これでは、最大作物残留量の2~3倍
程度に定めるという意味がさらに理解しづらくなってしまう。
理解を妨げている理由に、ホームページのミスもある。そこでは、日本人の平均体
重が53・3キログラムとあり、電話で聞いた説明の52・6キログラムと異なる。
ホームページ上、52・6キログラムという数字はどこにも見当たらない。このミス
については、わたしが電話で質問するまで気づく人がいなかったようだ。もともとは
この数字の迫いがもとで、ホームページの説明が理解できずに役所に問い台わせたの
だった。
政府が刊行される頃には、少なくともホームページが訂正されていることを願う。
興味のある読者は、確かめてみるのもいいと思う。
胃腸の中の反日暴動
残留農薬私准ぶ胴の決め方はわかったとして、これで問題が済むわけではない。む
しろ、この先が問題の本丸なのだ。
第1に、残留農薬基準値の決め方の基本中の基本である、無毒性量の決め方に問題
があると思う。人体実験はできないから、この腫の試験では、通常はモルモット類を
代わりに使う。
モルモットであろうがサルであろうが、そこから得られたデータを人間に当てはめ
ることは危険だ。あくまでも、試験として使うにとどめるべきで、実際に、動物実験
の数値を直接坊準に使うことは、人間と動物との問の生物学的な差をあまりにも軽睨
した考え方というほかない。、
しかし、政府関係当局や残留農薬基準値作りに参画している学者諸氏は、反駁する
かもLれない。
「人間に応用する際は動物実験値の危険性のI00倍みている。この結緊、残留農薬
坊準値はまったく危険性がないようになっている」と。
では聞くが、100倍にはどんな根拠があるのか? おそらくこの質問にも、窮する可能性が
高い,
第2に、日本人がそれぞれの農産物を摂取する平均鼠(フードファクター)は、ほ
ぼ毎年のように変化する。たとえば、野菜類を例に、20~29歳の摂取量をみると、
1日ひとり当たりの摂取ほは2002年の246・5グラムが2011年になると2
34・4グラムと12・1グラムも減少している。おそらく同か別のものが増えてい
るはずだろう,フードファクターの高い品目に変動があった場ハロ、残留農薬基準値
に与える影響は小さくないと思う.、
フードファクターの基礎データを提供する一国民健康・栄養調査」によると、多く
の食品のフードファクターは期間的に一定ではないので、ある農産物のある農薬の推
定摂取りも変化しなければならないはずだ,残留農薬基準値を定める際の肌本的な指
標、すなわち農薬の推定摂取ほの変動が激しい場合、実態に即して、残留農薬基準値
を見直すことが望ましい。動物実験の100倍危険性をみているというかもしれない
が、やはりそれは乱励というものだ。.
第一に、残留農薬基準値は農薬ごとに、安全性に問題がない範囲として定められて
いるが、人は、特定の農産物ばかりを食べているわけではない。世界中の農薬の随順
は数えきれないほどあり、それが輸入された食品に残留して入ってくるので、農産物
輸入駁や輸入食品の品目が多い国ほど、財界中の残留農薬が集中する傾向にある,日
本はその典型であり、中国もまた、世界中から食品を輸入しているという意味では日
参とさして変わりはない,
これはどういうことを意味しているのだろうか? 仮に一つひとつの残留農薬基準
饒が低くても(つまりできるだけ安全な水準に決めていても)、実際に食べたあらゆ
る随順の食品に含まれる残留農薬をへ日計すれば、農薬摂取量全体は膨らむ。いい換
えれば、危険性が幾何級数的に膨らむ。今のところは、総量がどのくらいになるかを
推定したテータも研究もない,
さらに、残留農薬を体内に取り込んだあとの蓄積の程度、排泄されるまでの時間や、
体内に滞向田中にどういう変化をするか、どう作用するかなど未知の部分が多い。
ちなみに日本人は、欧米人にくらべて腸が長いから危険度が増すという話に艇拠は
な い。腸の長さは、ほとんど同じことが医学的に証明されるようになった。
しかも危険性は、値の高い低いにかかわりなく、残留農薬が体内で坦互に化学反応を
起こし、未知のリスクを誘発する点にもある。
安息香酸とアスコルビン酸、亜硝酸塩とアミン類の組み跨わせの危険性が指摘され
ているが、このほかにも、農薬同士の複合的な影響が懸念されている,これに、多鮪
類の食品添加物や屯金Mが加わり、日本人の胃腸の中は、さまざまなリスクが入り乱
れろあの反目¥動のようになっているのではないか,
重金属検査はたったの5品目
仮に目本の残留農薬拡準値には問題がないとしよう。それでも、輸入食品監視体制
の問題は消えない。ここまで読み進めてこられた読者ならおわかりと思うが、輸入食
品の汚染の元凶は、残留農薬に限らないからだ。もちろん残留農薬自体が大きな問題
で、ほとんどの農薬は化学合成物質であり、時間が経過しても溶解したり自然に消滅
することはない,一残留」というと、時間の経過とともに消滅していく一過程におけ
る状態を指すかのように聞こえるが、そうではなく、農薬の危険性が消えることはな
いのだ。
同じように時がたっても消滅せず、危険性がそのまま輸入食品に持ち込まれるもの
に化学ハ目成された食品添加物と重金属、そして遺伝f組換え食品がある。
問題は中国と日本双方で許吋されていない危険な良品添加物が、主に加工食品に使
われていることだ,食品添加物は食中毒から健康を守るのであって、危険なものでは
ないという声を聞くが、あらゆる生物にとって危険でなければ保存料にはならないも
のだ,人間には農薬を分解する生物学的資質があるという説もあるが、信頼性は薄い.
食品添加物と食品の安全性は.二律岸背反的だ
中国で違法扱いされている食品添加物については既述したが、これらの危険な添加
物が、輸入良‥皿に混ざって入ってくる恐れがあるのはなぜだろうか? 中国で使わ
れている危険性の高いものを含む2000陣順近い良品添加物のすべてを、輸出時の
中国あるいは日本で検査することがほぽ不可能なためだ。
しかも、残留農薬の法準値検査では,可能な一斉険査(ある良品ひとつについて1
回の?検査で数百種類の農薬を検出できる検査方式。もちろん険査は有料で、ひとつ
の農産物や加工品食品について400随順程度の残留農薬を一斉検査方式で検査する
と8万~10万円、たくさんの随順の農産物を検査するとその数を掛けた料金になる)
が、食品添加物に対しては技術的に非常に難しい,政府は畜産の肉を除く輸入食品に
ついて食品添加物のモニタリング検査を行っているが、食品添加物の検出は農薬以上
にコストと時間がかかる割に、違法な物質を使用して作った食品添加物を見分けるこ
とが難しく、流人防i対策ができない問題がある。
重金属のモニタリング検査についてはさらに深刻である,農水省の担当者にヒアリ
ングした結果、次のことが判明した.
現在、国が行っている重金属検査の対象輸入品目はトマト、キュウリ、馬鈴薯、ホ
ウレンソウ、コメの5つだけである。加工食品や畜産物はすべて対象外となってい
る。しかも、検査対象の重金属はナマリ、ヒ素、カドミウムの3種類で、野菜4品目
についてはナマリとヒ素、コメについてはナマリとカドミウムだけである,
中国ではナマリ、ヒ素、カドミウム汚染が非常に大きな社会問題になっていること
は既に述べたとおりで、これらを検査の対象とすることは当然だ。しかし水銀、クロ
ムなど、問題になっている重金属はほかにも多数あり、しかも汚染の不安のある食品
のうち、□本に輸入されている食品は数えきれないほど多い。なのに、対象とする雁
金嘱や良品の品目がこれだけ、というのではまことに心細さを禁じえない,
輸入については遺伝f組換え農産物を使っているかどうかについてもモニタリング
検査することになっているが、中国からの輸入食品をこの対象とする場合、次の点に
留意が必要だ。
ア.既述のとおり、中国では遺伝子組換え農産物の実験、一部実用化が行われて
いるが、無認可のはずの組換え食品がすでに広く流通しているとの報道があ
る-もし事実だとすれば、目本の輸入食品にも混ざっている可能性が否定でき
ない
イ.中国は食品中から遺伝子組換え食品を輸入しているが、それを原材料として
作った加工食品が日本に輸入されている可能性がある。大豆を例にとると、組
換え遺伝組み替え食品多岐にわたり、どの程度、正確に把握できるのか疑問が
ある、しかし、モニタリング検査の対象としていること自体、国が疑いを持っ
ている証左であるが、現実の複雑さを踏まえてより有効な険査体制をしく努力
を上べきだ
不明瞭なモニタリング検査
最後に、輸入食品のモニタリング検査と検査命令の意味について、わたしなりの評
価を加えておきたい,
国、具体的には各地の検疫所が行っている輸入食品のモニタリング検査は厳密な意
味では、汚染良品を探し出し、輸入食品全体に占める違反食品の正確な違反率を把握
し、その是正に努めるという役割を持つものとはいいがたい、第一義的な役割は、違
反した業者を見つけ出すことにあるのではないか。険査命令は、一度違反した業者が
次に輸出あるいは輸入しようとする場合、その業者が扱った食品を対象として行われ
る。現配阿っているモニタリング検査の意味は、すべての違反良品を水際で発見する
という意味ではなく、違反食品を輸入する業者がいないかどうかをモニタリング、つ
まり監睨することと考えてよさそうだ。そうでなければ、モニタリング検査にもとづ
いて検査命令を出す意味が理解できない。
モニタリング検査の際、もし違反食品が検出されれば法規にもとづいて処分される
ことは当然だが、違反食品を検出することが主たる目的ではない。それは、違反貿易
業者を見つける過程で把握できた副次的結果である,むしろ、それは付随的な結果た。
これに対して検査命令は、モニタリング検査の結果発覚した違反貿易業者が輸入し
た食品について検査することが核心であり、こちらが本検査といっていいものなの
た,
モニタリング検査は業者を、検査命令は食品を検査するという二段構えの仕組みを
作っているのは、ほかならぬ理由、日本の食料自給率が低いことにより、輸入食品の
種類と量が膨大なため、質を落とさずにしかも効率的な検査を目指しているためと考
えられる,しかし、モニタリング検査と本検査(検査命令)という二段構えの仕組み
には、理屈ト理解しがたい無理がある,整理すると、次のようになる。
いよいよ話は佳境に入る。次回にご期待を!
この項つづく
米国 (アメリカ) は僕の Hero
我が日本人は従順 (ウブ) な People
Yes l 'm going to keep my faith in you all the time
安保(まも)ってあくれよ Leader
過保護な僕らの Freedom
Yes l hope you' ll be always there for me all th time
Ah 国家(くに) 挙げての右習え
核なるうえは Go with you.
暗い過去も顧みずに
ついて行きましょう…We∥
ロックン・ロールでUpup と行こうじゃない Unlil we die,
艶っぽいショーを人生のために Ah...begin.
ノッって行こうぜ PopPop 「死のう」は辛い夢見たい
青春の同志よ沈黙は愛じゃない
一度は僕らも Hero (たった)
極東の成り金 People
Yes l'm going to keep my faith in you all the tilme....
唄・作詞・作曲 桑田佳祐
「Rock And Rol Hero」